公職選挙法一四二条一項、二四三条三号(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)の合憲性
公選法142条1項,公選法243条3
判旨
公職選挙法142条1項及び243条3号による文書頒布制限は、憲法21条1項、15条、14条1項等に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条1項(文書図画の頒布制限)及び同法243条3号(罰則)の規定、並びにそれらを本件に適用することが、憲法21条1項(表現の自由)や15条(参政権)等に違反するか。
規範
選挙の自由公正を確保するための合理的かつ必要な制限は、憲法21条1項、15条等の規定に照らし許容される。具体的には、選挙運動における文書図画の頒布制限は、無制限な広告宣伝による選挙の過熱や不公正を防止し、候補者間の平等を確保する目的から、合憲と判断される。
重要事実
被告人は、選挙運動に際し、当時の公職選挙法142条1項に違反して、法定外の文書(ビラ等)を頒布したとして同法243条3号に基づき起訴された。これに対し、被告人側は、当該頒布制限が表現の自由を保障する憲法21条や参政権を保障する15条等に違反し、違憲無効であると主張して上告した。
あてはめ
判例(昭和30年4月6日大法廷、昭和39年11月18日大法廷等)の趣旨に照らせば、選挙の公正を期するための文書頒布制限は、公共の福祉による正当な制約である。本件における公職選挙法の各規定の適用も、選挙運動の公正・平等を維持するという目的の合理性に鑑み、表現の自由等の本質を侵害するものとは認められない。したがって、違憲の主張には理由がない。
結論
公職選挙法142条1項及び243条3号は憲法に違反せず、本件への適用も適憲である。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制限を肯定した一連の大法廷判決を再確認する射程を有する。答案上は、戸別訪問禁止や文書頒布制限を論じる際の合憲性の根拠として引用し、現在も判例理論として維持されていることを示すために用いる。
事件番号: 昭和58(あ)1591 / 裁判年月日: 昭和61年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法142条による文書頒布の制限、および同条を適用して処罰することは、憲法21条および31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、公職選挙法142条の規定に違反して文書を頒布したとして、同法違反の罪で起訴された事案。被告人側は、同条の規定およびその適用が表現の自由を保障する憲法21条や…