憲法違反及び判例違反の主張が原審不経由で不適法とされた事例
判旨
原審で主張がなく、判断も示されていない事項に関する憲法違反等の主張は、適法な上告理由に当たらない。また、事実誤認や量刑不当の主張も刑訴法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない憲法違反または判例違反の主張が、刑訴法405条に基づく適法な上告理由となるか。また、事実誤認等の主張が上告理由として認められるか。
規範
1. 憲法違反または判例違反の主張を上告理由とするには、原則として原審において当該事項に関する主張があり、かつ原判決がそれに対する判断を示していることを要する。 2. 刑訴法405条各号に掲げられた理由(憲法違反、判例違反)に該当しない事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側が上告を提起し、その趣意において憲法違反および判例違反を主張した。しかし、これらの事項は原審(控訴審)において一切主張されておらず、したがって原判決もこれらについて何ら判断を示していなかった。あわせて、被告人側は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当についても主張した。
あてはめ
本件の上告趣意のうち、憲法違反および判例違反をいう点は、原審において何ら主張がなく、原判決が判断を示していない事項に関するものである。上告審は事後審的性格を有するため、原審で争点化されていない事項を唐突に持ち出すことは許されず、適法な上告理由とは認められない。また、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張は、刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反・判例違反等)のいずれにも該当しないため、不適法な主張といわざるを得ない。
結論
事件番号: 昭和55(あ)1292 / 裁判年月日: 昭和55年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、原審における主張・判断を経ない事項に関する憲法違反の主張や、原判決が判断を示していない事項に関する判例違反の主張などは、適法な上告理由に当たらないことを示したものである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、憲法38条1項違反および判例違反等を理由として上告を申し立てた。しかし、憲…
本件上告は棄却される。未決勾留日数の一部(20日)を本刑に算入する。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性を確認する趣旨で用いられる。特に、原審で主張していない憲法違反等を上告審で初めて主張することの不適法性を指摘する際の根拠となる。ただし、職権調査事項(刑訴法411条)に該当する場合はこの限りではない点に注意を要する。
事件番号: 昭和57(あ)1002 / 裁判年月日: 昭和57年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が主張する判例違反や憲法違反(11条、31条、37条)は、実質的には事実誤認または単なる法令違反を主張するものにすぎず、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、下級審の判断に対し、判例違反、憲法11条(基本的人権の享有)、31条(適正手…