死刑事件(広域女性連続殺人事件)
判旨
死刑の選択は、犯行の計画性、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、及び被告人の役割等を総合的に考慮し、その刑責が極めて重大であって罪刑の均衡や一般予防の観点からやむを得ない場合に認められる。
問題の所在(論点)
死刑の量刑判断における考慮要素、及び強盗殺人等の極めて重大な罪責を負う被告人に対し死刑を選択することの適法性(量刑不当の有無)。
規範
死刑の科刑が許容されるか否かの判断においては、①犯行の性質(計画性等)、②動機、③犯行態様の悪質性、④結果の重大性(殺害人数等)、⑤遺族の被害感情、⑥社会的影響、⑦被告人の年齢・前科、⑧犯行後の情状、⑨共犯者との均衡などの諸要素を総合的に検討し、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の観点からも一般予防の見地からも死刑の選択がやむを得ないといえる場合に限り、死刑を選択することができる(いわゆる永山基準の踏襲)。
重要事実
被告人は、共犯者Aと共謀の上、約1か月の短期間に、何ら落ち度のない女性2名を相次いで殺害して金品を強取した。本件各犯行は周到な計画に基づいて行われ、被告人は計画および実行のいずれの段階においても重要な役割を果たしていた。被害者遺族の処罰感情は強く、社会に与えた影響も大きい事案であった。
あてはめ
まず、本件は1か月足らずの間に2名の生命を奪っており、結果は極めて重大である。また、周到な計画に基づく凶悪な犯行であり、動機に酌量の余地はなく、態様も極めて悪質といえる。さらに、遺族の被害感情や社会的影響の強さも顕著である。被告人の役割に注目すると、計画・実行の全過程で重要な役割を担っており、共犯者Aと比較しても刑責が劣るとはいえない。これらの事実を総合すると、被告人の罪責は極めて重大であり、死刑の科刑はやむを得ないものと判断される。
結論
事件番号: 昭和46(あ)2312 / 裁判年月日: 昭和47年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択については、犯行の動機、計画性、殺害手段の残虐性、結果の重大性、犯行後の行状、被告人の前科や年齢等の諸般の情状を総合的に考慮し、被告人に有利な事情を参酌してもなおやむを得ないと認められる場合に許される。 第1 事案の概要:被告人は、50歳と21歳の無抵抗な婦女子2名を殺害した。犯行には凶…
本件死刑の科刑は、罪刑均衡および一般予防の観点からやむを得ないものとして是認され、量刑不当とは認められない。
実務上の射程
死刑の量刑判断に関するリーディングケース(永山判決)を再確認し、考慮要素を具体的に示したもの。答案上では、殺害人数が複数であることや計画性の高さを重視しつつ、各考慮要素に事実をあてはめて「やむを得ない」と言えるかを論証する際の枠組みとして活用する。
事件番号: 平成12(あ)690 / 裁判年月日: 平成17年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の強盗殺人等に及んだ事案において、被告人の役割が共犯者と比較して主導性や積極性に劣り、自供による真相解明への貢献や反省の情が認められる場合には、死刑の選択を回避し無期懲役とした一審判決を維持することが許容される。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者Aと共に、2件の強盗殺人、1件の恐喝、および死…
事件番号: 昭和62(あ)246 / 裁判年月日: 平成4年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑判断においては、犯行の罪質、動機、計画性、態様、殺害方法の残忍性、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響等を総合的に考慮すべきであり、情状を酌量しても罪責が重大な場合には死刑が是認される。 第1 事案の概要:被告人は、借金返済のため、同僚の妻Bから健康保険証を奪って金員を詐取しようと計…
事件番号: 昭和53(あ)787 / 裁判年月日: 昭和55年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強盗殺人罪における死刑等の量刑判断において、犯行の動機、計画性、殺害手段の残虐性、結果の重大性を重視し、被告人の不遇な生い立ち等の有利な事情を考慮してもなお重刑がやむを得ないと判断される場合には、その科刑は正当である。 第1 事案の概要:被告人は、殺意を持って強盗殺人の犯行に及び、鼻背部割創に基づ…
事件番号: 平成13(あ)1667 / 裁判年月日: 平成17年10月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑を決定するに際しては、犯行の罪質、動機、計画性、殺害方法の残虐性、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮すべきである。本件のように、2名の命を奪い、主導的立場で計画的かつ極めて残虐な犯行に及んだ場合には、反省や遺族への金銭支払等の事情があっ…