憲法三一条、三八条三項、三九条違反及び判例違反の主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法38条3項,憲法39条
判旨
被告人が起訴されていない事実(余罪)を、実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮することは、不告不理の原則や適正手続に反し許されない。
問題の所在(論点)
起訴されていない余罪を量刑の資料として考慮することが、憲法31条、38条3項、39条等に違反し、実質的な余罪処罰として許されないか。
規範
被告人の起訴されていない別罪(いわゆる余罪)を、実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮することは、憲法31条(適正手続)、39条(二重処罰の禁止)等の趣旨に鑑み、許されない。ただし、余罪を単なる情状として考慮すること自体が直ちに否定されるものではないが、実質的な処罰を目的とした認定は逸脱・濫用にあたる。
重要事実
被告人らが上告した事案において、弁護人は「原判決が余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料として考慮した」ことが憲法31条、38条3項、39条および判例に違反すると主張した。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、原審が認定した事実を量刑上どう評価したかが争点となった。
あてはめ
本件において、原判決の判文を精査すると、指摘された事実は「いわゆる余罪として認定しこれを実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮したものでない」ことが明らかである。したがって、弁護人が主張する「実質的な余罪処罰」という前提自体が欠けており、憲法違反や判例違反の主張は当たらないと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。原判決が余罪を実質上処罰した事実は認められず、憲法違反等の上告理由は存在しない。
実務上の射程
答案作成上は、余罪を量刑上考慮できる限界を示す際の基準となる。考慮が許されるのは「被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様等の情状」を判断するための資料に留まる場合に限られ、余罪自体の処罰を目的とするような重い評価を行うことは「実質的な余罪処罰」として許されないとする論理構成に用いる。
事件番号: 昭和41(あ)298 / 裁判年月日: 昭和41年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実(余罪)を、実質的に処罰する趣旨で量刑資料として考慮し被告人を重く処罰することは、憲法31条に違反する。しかし、単に被告人の性格、経歴、犯罪の動機、態様等の情状を推認するための資料として考慮することは許容される。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の「いわゆる…
事件番号: 昭和49(あ)1820 / 裁判年月日: 昭和50年11月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】爆発物取締罰則にいう「治安ヲ妨ケ」るの概念は憲法31条に違反するほど不明確とはいえず、また伝聞証拠の証拠採用を認める刑事訴訟法321条1項2号前段も憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が爆発物取締罰則違反等の罪に問われた事案において、弁護人は同罰則1条および3条の「治安ヲ妨ケ」る…
事件番号: 昭和56(あ)1640 / 裁判年月日: 昭和57年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】住居侵入及び器物損壊の被疑事実による逮捕、勾留、勾留期間延長の適法性は、事案の具体的な状況に基づき判断されるべきであり、本件においては手続上の違法は認められない。 第1 事案の概要:被告人は、住居侵入および器物損壊の被疑事実により逮捕・勾留され、さらに勾留期間の延長が行われた。弁護人は、これらの一…