判例違反の主張が不利益主張として不適法とされた事例
判旨
被告人に不利益な主張、すなわち一罪とされるべき行為が併合罪に当たるとする主張は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の利益を守るべき立場にある弁護人が、原判決よりも被告人に不利益な罪数の主張を行うことが、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
上告審において、被告人側が原判決の認定・判断よりも被告人にとって不利益な法的評価(例えば、一罪とされるべき行為が併合罪に当たるとの主張等)を求めることは、上告の趣旨に反し、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人の所為について一罪の成立を認めた原判決に対し、弁護人が「本件所為は一罪ではなく併合罪にあたる」旨を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人が引用する判例は事案を異にする。また、本件所為が一罪ではなく併合罪にあたるとする主張は、被告人にとって刑責が重くなる方向の主張であり、不利益な主張に帰する。したがって、実質的に上告制度の趣旨に適合しない。
結論
本件上告は、被告人にとって不利益な主張を伴うものであり、刑訴法405条の上告理由にあたらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、被告人の権利を制限する方向での法令適用の誤りの主張は、被告人側の控訴・上告理由としては不適法とされる。答案上は、罪数判断において被告人に有利な評価を導く論理構成の重要性を確認する文脈で使用される。
事件番号: 昭和26(あ)712 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に原審の事実認定の不当を主張するにすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原審の認定した事実に不服を申し立て、弁護人を通じて上告を提起した。上告趣意書の内容は、原審が是認した…