違法押収証拠を採用したとする違憲の主張等が、実質は単なる法令違反の主張にすぎないとされた事例
憲法35条
判旨
本決定は、原判決が判断した証拠物の証拠能力に関する法的判断および事実認定について、弁護人が憲法35条違反や判例違反を主張したものの、実質的には単なる法令違反や事実誤認の主張に過ぎないとして、刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「証拠能力に関する判断の不備」が、刑訴法405条各号に定める適法な上告理由(憲法違反・判例違反)としての実質を備えているか。
規範
刑訴法405条にいう上告理由としての憲法違反または判例違反の主張であっても、その実質が原判決の法的判断や事実認定を論難する単なる法令違反・事実誤認の主張にとどまる場合には、適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人の弁護人は、証拠物の証拠能力に関する原判決の判断(法的判断およびその前提となる事実認定)に不服があり、これが憲法35条(令状主義)および判例に違反するとして上告を申し立てた。しかし、具体的な権利侵害の態様等の詳細は本決定文からは不明である。
あてはめ
最高裁は、弁護人の主張は形式的には憲法違反および判例違反を掲げているものの、その実質的な内容は原判決の法的判断および事実認定を争うものであると指摘した。すなわち、証拠能力の有無という個別事案における具体的な判断の適否を問題にするものであり、抽象的な憲法解釈の誤りや判例との抵触を正当に示すものではないと評価した。
結論
弁護人の主張は、実質的には単なる法令違反、事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由にあたらないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告趣意書において憲法違反や判例違反を形式的に主張しても、それが具体的事案における裁判所の判断を争うに過ぎない場合は門前払い(上告棄却)されることを示している。実務上、上告審での主張は、個別的な事実認定の当否ではなく、法解釈の誤りに重点を置く必要があることを示唆するものである。
事件番号: 昭和31(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和34年7月3日 / 結論: 棄却
一 甲、乙間に覚せい剤売買に関する合意が成立し、甲が乙の面前において、情を知らない丙に合札を渡し、荷物預り所に預けてある覚せい剤の受取方を委託し、丙がこれを承諾し、甲または乙に交付するつもりで右覚せい剤を受け取つたときは、乙はその覚せい剤譲受の実行に着手したものと認めることができる。 二 「被告人は法定の除外事由がない…
事件番号: 昭和26(あ)1263 / 裁判年月日: 昭和27年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない独自の主張や、原判決の事実誤認を争う主張は上告理由として認められず、職権調査の必要性がない限り棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、第一審判決が「虚無の証拠」によって犯罪事実を認定したという新たな事実を主張し、これを看過した原判決には憲法違反があるとして…