裁判長の処分に対する特別抗告が不適法とされた事例
刑訴法433条1項
判旨
訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。
問題の所在(論点)
判決前にされた訴訟手続に関する決定が、刑事訴訟法433条1項の特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当するか。
規範
刑事訴訟法433条1項の「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、同法により特別抗告以外の不服申立てが認められていない終局的決定を指し、判決前にされた訴訟手続に関する決定は含まれない。
重要事実
本件において、抗告人は原裁判所が訴訟手続に関して判決前に行った決定に対し、刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告を申し立てた。当該決定が同条項にいう「不服を申し立てることができない決定」に該当するか否かが争点となった。
あてはめ
刑事訴訟法上の不服申立て制度において、訴訟手続に関する判決前の決定は、原則として独立の不服申立てが許されず、終局判決に対する控訴等を通じて争われるべき性質のものである。本件の原決定は訴訟手続に関し判決前にされた決定であるから、433条1項が想定する「不服を申し立てることができない決定」には該当しないと解される。
事件番号: 昭和47(し)86 / 裁判年月日: 昭和47年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴因変更許可決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:検察官による訴因変更の請求がなされ、裁判所がこれを許可する決定(訴因変更許可決定)…
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
特別抗告の客体に関する基本的な解釈を示すものである。実務上、訴訟手続中の決定に対し433条に基づき直ちに最高裁へ不服を申し立てることはできず、中間的な決定については終局判決を待って上訴で争うべきという手続の峻別を求めている。
事件番号: 昭和56(し)129 / 裁判年月日: 昭和56年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判長の処分に対する異議申立を棄却した決定は、訴訟手続に関し判決前にされた決定であり、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。 第1 事案の概要:裁判長の処分に対し、当事者が異議の申立てを行った。これに対し、裁判所が異議申立を棄却する決定を下した…
事件番号: 昭和29(し)37 / 裁判年月日: 昭和29年10月8日 / 結論: 棄却
検察官から証拠調の請求のあつた供述調書につき、被告人側から異議の申立があつたに拘らず、これを証拠に採用するとした決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
事件番号: 昭和52(し)127 / 裁判年月日: 昭和52年11月11日 / 結論: 棄却
控訴の趣意として、「一 原判決は明らかに判決に影響を及ぼす事実の誤認がある。二 原判決は量刑が不当である。追つて詳細は書面で述べる。」と記載したにすぎない控訴趣意書は、刑訴法三八二条、三八一条所定の事実の援用を欠き、法律で定める方式に違反する。
事件番号: 昭和25(し)67 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が訴訟手続上の異議申立てを却下した決定に対し、前提となる実体法上の論点について直接の判断が示されていない場合、判例違反を理由とする抗告は認められない。 第1 事案の概要:法人税法違反等の被告事件において、弁護人が「収税官吏の告発がないため公訴提起が違法無効である」と主張し、公訴棄却を求めた。…