判例違反の主張が実質は事実誤認の主張とされた事例
判旨
私製けん銃が「けん銃」に該当するか否かは、金属性弾丸の発射機能を有しているかという実質的な性能に基づいて判断される。
問題の所在(論点)
銃砲刀剣類所持等取締法における「けん銃」の意義について、金属性弾丸の発射機能の有無が判断の基準となるか。
規範
「けん銃」の定義については、その外観のみならず、金属性弾丸を発射する機能を備えているかという実質的な殺傷能力の有無によって決せられる。
重要事実
被告人が所持していた物件が私製けん銃であったところ、弁護人は当該物件に金属性弾丸の発射機能がないと主張して、原審が認定した「けん銃」該当性を争った。
あてはめ
本件物件は、私製のものであったとしても、原審において金属性弾丸の発射機能を有すると認定されている。このような発射機能を有する以上、その実質において殺傷能力を備えた危険な兵器といえ、法的な「けん銃」に該当すると評価される。弁護人の主張は、この発射機能の有無という事実認定を争うものにすぎない。
結論
金属性弾丸の発射機能を有する私製けん銃は、法上の「けん銃」に該当する。
事件番号: 昭和48(あ)1121 / 裁判年月日: 昭和49年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銃砲刀剣類所持等取締法における「けん銃」に該当するためには、犯行当時において、当該けん銃が正常な実包発射の機能を有していることを要する。 第1 事案の概要:被告人が所持していた各けん銃について、銃刀法違反の罪が問われた。弁護人は、当該けん銃が殺傷能力を欠くものであるとして、法令の解釈誤りや憲法違反…
実務上の射程
物件の名称や形式(私製か既製品か)にかかわらず、弾丸の発射機能という実質的要素が「けん銃」該当性の決め手となることを示している。実務上は、鑑定等による発射機能の証明が不可欠となる。
事件番号: 昭和51(あ)907 / 裁判年月日: 昭和51年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銃砲刀剣類所持等取締法上の「銃砲」とは、現に発射機能を有しないものであっても、通常の補修を施すことにより容易に発射機能を有するに至るものを含む。また、その回復可能性は銃砲の知識を欠く通常人を基準に判断されるべきものではない。 第1 事案の概要:被告人が銃砲(拳銃等)を所持していたとして、銃砲刀剣類…
事件番号: 昭和53(あ)1046 / 裁判年月日: 昭和53年10月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書の任意性については、記録上これを疑うべき証跡が認められない限り、適法に証拠能力が認められる。また、憲法39条や31条違反を主張しても、実質的に単なる法令違反にすぎない場合は適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が供述調書の任意性を争うとともに、憲法39条(二重処罰の禁止等)…
事件番号: 昭和52(あ)1069 / 裁判年月日: 昭和52年11月29日 / 結論: 棄却
一 銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法にいう所持とは、所定の物の保管について実力支配関係をもつことをいい、たといそれが数分間にとどまる場合であつても、所持にあたる。 二 拳銃及び実包の買入れ方を依頼され、室内で自分が買主であるかのように振舞つてこれを買い入れた上、売主が帰つた後、廊下に出て依頼者に手渡した場合には、…
事件番号: 昭和45(あ)1011 / 裁判年月日: 昭和47年3月14日 / 結論: 棄却
他人を殺傷する用具として利用する意図のもとに準備されたダンプカーであっても、他人を殺傷する用具として利用される外観を呈しておらず、社会通念に照らし、ただちに他人をして危険感をいだかせるに足りない場合には、刑法二〇八条の二にいう「兇器」にあたらない。