訴因の変更を許可した第一審の措置に違法な点はないとした原判断は相当であるとして違憲の主張が欠前提とされた事例
判旨
訴因の変更を許可した第一審の措置に違法な点はないとした原判断は相当であり、憲法違反や法令違反の主張は認められない。
問題の所在(論点)
検察官による訴因変更(刑訴法312条1項)を許可した第一審の措置が、被告人の防御権等の観点から適法か、およびその判断をした原判決の当否が問題となる。
規範
訴因変更の許否(刑訴法312条1項)は、公訴事実の同一性の範囲内にあるか否かにより決せられる。また、第一審が訴因変更を許可した措置の適法性を審査するにあたっては、手続的妥当性や被告人の防御権への配慮が欠けていないかが重要となる。
重要事実
第一審裁判所において、検察官による訴因変更の申立てがなされ、これを第一審が許可した。これに対し弁護人は、当該訴因変更を許可した措置に憲法違反および違法があるとして上告した。なお、具体的な事案の内容や変更後の訴因の詳細については、本判決文からは不明である。
あてはめ
本判決は、訴因の変更を許可した第一審の措置に違法な点はないとした原審(控訴審)の判断を「相当」と評価した。弁護人が主張した違憲・違法の点は、原判断が適正である以上、前提を欠くものといえる。また、その余の主張も単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎず、適法な上告理由(刑訴法405条)を構成しないものと解される。
結論
訴因変更を許可した第一審の措置は適法であり、これを是認した原判決に誤りはないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
訴因変更の適否が争われた際、原審が適法性を肯定していれば、最高裁が特段の事情がない限りその判断を維持することを示す一例である。答案上は、訴因変更の許容限界(公訴事実の同一性)の議論と併せて、手続的違法の有無を論理的に補強する際の参考となる。
事件番号: 昭和26(れ)475 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
被告人が三名を教唆して一個の窃盗を犯させたという公訴事実に対して、被告人は、その中一名を教唆し、被教唆者をして外二名と共謀の上一個の窃盗を犯すに至らしめたものと認定することは審判の請求を受けた事実について審判をしない違法があることにわならない。