少年保護事件の再抗告処理事例(適用条文)
判旨
少年法35条1項の再抗告理由において、事実誤認、単なる法令違反、および処分不当の主張は、いずれも適法な抗告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認、単なる法令違反、および処分不当の主張が、少年法35条1項に規定される最高裁判所への再抗告理由として認められるか。
規範
少年法35条1項に基づく最高裁判所への抗告(再抗告)においては、憲法違反または憲法解釈の誤りがあること、あるいは最高裁判所(または最高裁判所がない場合は大審院若しくは上訴裁判所たる高等裁判所)の判例と相反する判断をしたことが必要であり、それ以外の事由を理由とすることはできない。
重要事実
抗告人は、少年法に基づく決定に対して最高裁判所へ抗告(再抗告)を申し立てた。その際、申立ての理由として、原決定における事実の誤認、単なる法令違反、および処分の不当性を主張した。
あてはめ
本件における抗告人の主張は、事案の事実認定の誤りや、憲法違反を伴わない単なる法律適用の誤り、および家庭裁判所の裁量の範囲内にある処分の不当性を指摘するものである。しかし、これらは同法35条1項が限定的に掲げる再抗告理由のいずれにも該当しない。
結論
本件抗告を棄却する。抗告人の主張はいずれも少年法35条1項の抗告理由にあたらない。
事件番号: 昭和28(し)82 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に基づく再抗告は、同項に規定された事由がある場合に限り許容される。憲法違反を主張していても、実質的に原決定の不当(訴訟法違反)をいうにすぎない場合は、適法な再抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:申立人Aは、家庭裁判所の決定に対する抗告審の判断を不服として再抗告を申し立てた。…
実務上の射程
最高裁への再抗告における理由の限定性を確認した判例である。司法試験等の答案上では、少年事件の手続において不服申立てを行う際、再抗告の段階では事実誤認や単なる法令違反を主張しても門前払いとなることを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和59(し)131 / 裁判年月日: 昭和60年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に基づく抗告理由において、憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎない場合には、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人(少年側)は、原決定に対し、憲法32条、14条、31条、13条に違反する旨を主張して抗告を申し立てた。しかし、その…
事件番号: 昭和28(し)14 / 裁判年月日: 昭和28年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項に規定する再抗告事由に関し、実質的な法令違反を憲法違反と主張する再抗告は不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:附添人弁護士が、家庭裁判所の決定を支持した抗告裁判所の決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所へ再抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):…
事件番号: 昭和26(し)78 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条1項の再抗告は、同条に規定された憲法違反または憲法解釈の誤り等の事由を理由とする場合に限り許容され、単なる事実誤認や処分の不当を主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は窃盗等の非行事実により中等少年院送致の保護処分を受けた。これに対し申立人は、(1)家からの持ち出し窃盗…
事件番号: 昭和43(し)5 / 裁判年月日: 昭和43年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法35条に基づく再抗告において、実質的に単なる法令違反を主張するものや、事案の異なる判例の引用による判例違反の主張は、適法な再抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:本件は、少年審判の決定に対し再抗告がなされた事案である。再抗告人は、第一点として憲法違反を主張し、第二点として判例違反を主張…