私人の行う競馬の「のみ行為」を処罰の対象とすべきかどうかは立法政策の問題であるとして憲法一四条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法14条
判旨
公共団体による勝馬投票券の発売が公認されている一方で、私人が行う同様の行為を競馬法30条3号により処罰することは、立法政策の問題に属し、憲法14条に違反しない。
問題の所在(論点)
競馬法30条3号が、公共団体による馬券発売を認める一方で、私人が行う同様の行為を処罰の対象としていることが、憲法14条1項の法の下の平等に違反するか。
規範
法の下の平等(憲法14条)の違反が問われる場合であっても、特定の行為を公的に許容する一方で私的に行うことを禁止・処罰するか否かの区別は、その性質上、立法府の広範な裁量に委ねられた立法政策の問題である。
重要事実
被告人が、競馬法30条3号に規定される勝馬投票券の発売に類似する行為(私設馬券の発売等)を行ったとして起訴された。これに対し弁護人は、公共団体による発売が競馬法で公認されていることと比較して、私人の同種行為のみを処罰の対象とすることは、憲法14条の法の下の平等に反し違憲であると主張した。
あてはめ
公共団体が勝馬投票券を発売する行為は、公的な管理の下で適正に実施されることが期待されている。これに対し、私人が同様の行為を行うことを処罰するかどうかは、射幸心の抑制や犯罪の防止といった観点から立法府が判断すべき事項である。したがって、両者の扱いに差異を設けることは合理的な根拠に基づく立法政策の範囲内といえる。
事件番号: 昭和53(あ)807 / 裁判年月日: 昭和53年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】競馬法に基づき公共団体が行う勝馬投票券の発売行為が容認される一方で、私人が行う同法所定の賭博行為を処罰することは、立法政策の問題にすぎず、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、競馬法30条3号(勝馬投票類似の行為を目的とする一種の賭博場開帳図利等)に該当する行為を行ったとして起訴さ…
結論
競馬法30条3号の規定は、立法政策の問題に帰着するものであり、憲法14条に違反しない。
実務上の射程
特定の事業を独占的に公的機関へ認める法制度(公営ギャンブル、専売制等)の違憲性を争う際の反論として有効である。立法府の広範な裁量を認める枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和48(あ)1086 / 裁判年月日: 昭和48年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】競馬法および自転車競技法の禁止規定は、対象となる行為を何人に対しても禁止し、違反者を一律無差別に処罰するものであるから、法の下の平等を定める憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、競馬法30条3号および自転車競技法18条2号の各規定に違反する行為を行ったとして処罰された。これに対し、…