示談の成立についての判示が量刑事情の判示にすぎないとして憲法一四条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法14条
判旨
示談の成立を量刑の情状として考慮することは、単なる情状の評価にすぎず、被告人の資力による不当な差別には当たらない。
問題の所在(論点)
示談の成立を量刑上、被告人に有利な情状として考慮することは、資力の有無による不当な差別に当たり、憲法14条に違反するか。
規範
量刑における情状の考慮は、刑事裁判の適正な運用として認められるものであり、特定の事実(示談成立等)を考慮することが直ちに憲法14条の法の下の平等に反する差別となるわけではない。個別の情状評価が不当な差別に該当するかは、それが合理的な根拠に基づくものか否かによって判断される。
重要事実
被告人が刑事事件において、示談を成立させた事実がある。原判決は、この示談の成立を量刑判断における一つの情状として採用した。これに対し、弁護側は「資力があるために示談が可能であったにすぎず、これを量刑で考慮することは、資力のない者との間で不当な差別(憲法14条違反)を生む」として上告した。
あてはめ
原判決は示談の成立を「量刑の一情状」として判示しているにすぎない。これは、被害回復の事実や被告人の謝罪・更生の意欲を評価するものであり、資力そのものによって被告人を不当に差別しているわけではない。したがって、示談という客観的事実に基づき刑を減軽することは、刑事政策的合理性を有する評価といえる。
事件番号: 昭和41(あ)446 / 裁判年月日: 昭和41年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の判断において、犯行後の情状や前科等の諸要素を総合的に考慮することは、社会的地位等による不当な差別には当たらず、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は無免許運転による事故を起こした際、身代わりの犯人を警察署に出頭させた。また、被告人には過去にも度々無免許運転を…
結論
示談の成立を量刑の一情状として考慮することは、憲法14条の法の下の平等に反せず、違憲ではない。
実務上の射程
刑事実務における量刑事情の評価に関する判例。答案上は、示談や被害弁償が「金銭による解決」であっても、それが不当な差別には当たらないことを説明する際に、本判決の「量刑の一情状にすぎない」というロジックを借用できる。
事件番号: 昭和44(あ)908 / 裁判年月日: 昭和44年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実であっても、それが本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定され、量刑の資料とされるにすぎない場合は、憲法31条、39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事起訴された事案において、原判決が起訴されていない一定の事実を認定した。これに対し弁護側は、当該事実を量刑の資料…