昭和三九年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例二四条四号が明確性を欠き憲法三一条に違反するとの主張は、被告会社の従業員がした本件所為が右規定にいう「卑わいな行為」にあたることは明らかであり、右規定は本件に適用される限りにおいては明確性を欠くとはいえないから、前提を欠く。
昭和三九年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例二四条四号と憲法三一条
憲法31条,風俗営業等取締法3条,風俗営業等取締法施行条例(昭和39年長崎県条例61号)24条4号
判旨
法規の用語が「卑わいな行為」のように多義的であっても、通常の判断能力を有する者の判断において、当該行為がこれに該当することが明らかであれば、明確性の原則(憲法31条)に違反しない。
問題の所在(論点)
風俗営業等取締法施行条例24条4号にいう「卑わいな行為」という規定は、内容が不明確であり憲法31条に違反するか。
規範
刑罰法規が憲法31条の要請する明確性の原則に反するか否かは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめる基準が読み取れるか否かによって決せられる。
重要事実
被告会社の従業員が、風俗営業等取締法施行条例(長崎県条例)24条4号が禁止する「卑わいな行為」に該当する行為を行ったとして処罰された。被告側は、同規定の用語が曖昧であり、明確性の原則に反し憲法31条に違反すると主張して上告した。
事件番号: 昭和55(あ)862 / 裁判年月日: 昭和55年12月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】条例が禁止する「卑わいな行為」という規定は、当該事件の具体的行為に適用される限りにおいて、憲法31条が要求する刑罰法規の明確性の原則に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らが長崎県条例(風俗営業等取締法施行条例)24条が禁止する「卑わいな行為」に該当する行為を行ったとして起訴された事案である。被…
あてはめ
本件における被告会社従業員の具体的な行為態様は判決文からは不明であるが、裁判所は、当該行為が「卑わいな行為」に該当することは明らかであると判断した。このように、法規の文言が抽象的であっても、個別の適用例において該当性が明白である限り、適用される範囲で明確性を欠くとはいえない。
結論
本件規定は憲法31条に違反せず、合憲である。
実務上の射程
徳島市公安条例事件等と同様の判断枠組みを示すものである。法規全体の一般的抽象的な妥当性ではなく、当該事案への適用において「明らか」であるかを重視する手法(限定解釈または適用上の明確性)として、答案上では明確性の原則の合憲判断基準として引用できる。
事件番号: 昭和44(あ)57 / 裁判年月日: 昭和44年10月17日 / 結論: 棄却
風俗営業等取締法八条は、憲法三一条、三七条に違反しない。
事件番号: 昭和61(あ)893 / 裁判年月日: 昭和62年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業法21条1項(旧法)の「人を威迫し」「その者を困惑させてはならない」との規定は、明確性の原則に照らし、憲法31条に違反するほど曖昧ではない。 第1 事案の概要:被告人らは、貸金業を営む中で取立て行為を行い、貸金業の規制等に関する法律(当時)21条1項違反に問われた。これに対し、被告人側は、同…