保釈請求却下の裁判をしたことのある裁判官が同一被告人につき他の裁判官がした保釈請求却下の裁判に対する準抗告の審理に関与しても、その一事をもつて直ちに不公平な裁判をするおそれがあるとはいえない
憲法37条
判旨
保釈請求却下の裁判をした裁判官が、同一被告人につき他の裁判官がした保釈請求却下の裁判に対する準抗告の審理に関与することは、直ちに憲法37条1項の「公平な裁判所」に反しない。
問題の所在(論点)
保釈請求を却下した経験のある裁判官が、同一被告人に対する別件の保釈却下決定への準抗告審に関与することが、憲法37条1項の「不公平な裁判」に該当し違憲となるか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗の疑いを生じさせる主観的・客観的事情が存しない裁判所をいう。裁判官が過去に同一被告人の身分事項に関する裁判(保釈却下等)に関与したという事実のみをもって、直ちに不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、裁判の公正を妨げる事情には当たらない。
重要事実
被告人に対し、ある裁判官が以前に保釈請求を却下する裁判を行った。その後、別の裁判官が同一の被告人に対して行った保釈請求却下決定に対し、被告人側が準抗告を申し立てたところ、当該準抗告の審理に先の裁判官が関与した。
あてはめ
保釈請求の却下判断は、事案の性質や証拠隠滅の恐れ等の個別的事情に基づいて行われる裁判手続きの一部である。本件において、裁判官が一度保釈却下の判断を下したことがあるからといって、その後に生じた別の却下判断に対する不服申立て(準抗告)において、予断をもって不公平な審理を行う客観的事情があるとは認められない。したがって、不公平な裁判をするおそれがあるとの主張は前提を欠く。
事件番号: 昭和63(し)118 / 裁判年月日: 昭和63年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法89条3号が定める、常習犯であることを理由とする権利保釈の除外事由は、憲法違反ではない。常習性の有無や犯罪の軽重に基づき除外事由を定めることは立法政策の問題に属する。 第1 事案の概要:被告人が刑事訴訟法89条3号(常習犯による権利保釈の除外)の規定を適用されたことに対し、同条項が憲法に…
結論
保釈請求却下の裁判に関与した裁判官が、同一被告人の準抗告審に関与することは、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の「除斥」事由(刑訴法20条)に関連し、前審裁判への関与の範囲を検討する際の解釈指針となる。身分上の決定に関する過去の関与は、本案審理やその不服申立て手続きにおいて当然に排除されるべき事情にはならないことを示しており、裁判官の回避や忌避の申立ての限界を画する実務的意義を持つ。
事件番号: 昭和55(し)108 / 裁判年月日: 昭和55年9月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈の取消しおよび保釈保証金の没取を決定するに際し、被告人等に陳述の機会を与えなくても、憲法13条および29条に違反しない。 第1 事案の概要:本件において、裁判所は被告人の保釈を取消し、あわせて保釈保証金の全部または一部を没取する決定を下した。これに対し、申立人(抗告人)は、当該決定を行うに際し…
事件番号: 昭和52(し)27 / 裁判年月日: 昭和52年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈却下事由である「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の認定において、被告人の否認という態度そのものではなく、供述内容の食い違い等の客観的状況から関係者への働きかけの蓋然性を推認することは、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公訴事実を否認している状況において、下級審(原…
事件番号: 平成3(し)42 / 裁判年月日: 平成3年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告事件の審理を担当した裁判官が、その事件に関連する原審(抗告審等)の決定に関与したとしても、直ちに憲法37条1項の「公平な裁判所」に反するものではない。 第1 事案の概要:申立人に対する被告事件の審理を担当した裁判官が、当該事件の原審の決定(抗告審等)に関与した。申立人は、この事実が憲法37条1…
事件番号: 昭和47(し)77 / 裁判年月日: 昭和47年10月13日 / 結論: 棄却
被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行なつた裁判官が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、右事件を審理する合議体の構成員になつたことは所論の通りであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるもの…