被告事件の審理を担当した裁判官が当該被告事件に関する裁判所書記官忌避申立て却下決定に対する即時抗告棄却決定に関与したとして憲法37条1項違反をいう主張が,前提を欠くとされた事例
憲法37条1項
判旨
被告事件の審理を担当した裁判官が、その事件に関連する原審(抗告審等)の決定に関与したとしても、直ちに憲法37条1項の「公平な裁判所」に反するものではない。
問題の所在(論点)
被告事件を現に担当している裁判官が、その事件の原審(前審等)の判断に関与したことが、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の疑いがない裁判所を指すが、裁判官が同一事件の別手続や関連する原決定に関与したという事実のみでは、不公平な裁判をするおそれがあるとはいえない。
重要事実
申立人に対する被告事件の審理を担当した裁判官が、当該事件の原審の決定(抗告審等)に関与した。申立人は、この事実が憲法37条1項に違反し、不公平な裁判にあたると主張して抗告した。
あてはめ
本件において、担当裁判官が原審の決定に関与した事実は認められる可能性がある。しかし、そのような関与があったとしても、それだけで客観的に裁判の公平を疑わせる証跡があるとは認められない。したがって、不公平な裁判をするおそれがある状態とはいえない。
事件番号: 昭和46(し)57 / 裁判年月日: 昭和46年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与した裁判官が、別の共犯者の事件を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、違憲ではない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の事件の審理を担当する裁判官が、以前に当該事件と共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与していたことを理由…
結論
本件の裁判官の関与は憲法37条1項に違反せず、抗告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における裁判官の除斥(17条〜)や回避の議論に関連する。前審関与については刑訴法20条が規定するが、本判決は憲法上の「公平な裁判所」の解釈として、形式的な関与事実のみでは違憲とならないことを示しており、除斥事由に当たらない場合の憲法論の主張を退ける際の根拠となる。
事件番号: 昭和53(し)11 / 裁判年月日: 昭和53年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告事件の審理を担当する裁判官が、当該事件に関する準抗告の裁判に裁判長として関与したという事実のみでは、直ちに憲法37条1項にいう「不公平な裁判所」にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:被告事件の審理を担当している裁判官が、当該事件に関連して提起された準抗告の裁判に、裁判長裁判官として関与した…
事件番号: 昭和50(し)12 / 裁判年月日: 昭和50年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与し、当該事件において被告人の供述調書を証拠採用した裁判官が、後に被告人自身の事件の審理を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人の共犯者について行われた刑事事件の審理に関与した裁判官が、当該共犯者の事…
事件番号: 昭和47(し)77 / 裁判年月日: 昭和47年10月13日 / 結論: 棄却
被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行なつた裁判官が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、右事件を審理する合議体の構成員になつたことは所論の通りであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるもの…
事件番号: 昭和31(し)3 / 裁判年月日: 昭和31年9月25日 / 結論: 棄却
被告人に対する背任の公訴事実と社会的事実関係を同じくする民事訴訟事件の審判に関与した裁判官が、右背任被告事件について合議体の一員として審判に関与しても、それだけでは刑訴第二一条第一項に該当せず、また憲法第三七条第一項の公平な裁判所ではないとはいえない。