非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
刑訴法458条1号,刑訴法336条
判旨
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の駐車禁止規定は、政令で定める地域以外の地域には適用されないため、非対象地域での夜間長時間駐車は罪とならない。
問題の所在(論点)
車庫法11条の規定が適用されない地域(政令指定外の地域)における長時間駐車行為について、同法に基づき刑罰を科すことができるか。すなわち、犯罪後の法令変更ではなく、当初から処罰規定の適用がない事案において、有罪判決(略式命令)が維持できるかが問題となった。
規範
車庫法11条2項(夜間の長時間駐車禁止)の適用範囲については、同法附則3項により、当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については適用しないと定められている。したがって、処罰の対象となるのは政令で指定された特定の地域内に限られる。
重要事実
被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(旧a村)内の道路に、夜間、引き続き8時間以上普通乗用自動車を駐車した。平塚簡易裁判所は、この行為が車庫法11条2項2号に違反するとして、罰金4万円の略式命令を発し、同命令は確定した。しかし、当時の車庫法施行令附則に基づけば、当該清川村は同法11条が適用される「政令で定める地域」には含まれていなかった。
あてはめ
車庫法附則3項及び同法施行令附則の規定を照らし合わせると、神奈川県愛甲郡清川村は、夜間駐車禁止規定の適用対象地域として指定されていない。したがって、被告人が同村内の道路において夜間に8時間以上自動車を駐車したとしても、同法11条2項違反の罪を構成することはない。原略式命令は、処罰規定の適用がない事実を罪として認定しており、法令の適用を誤ったものであるといえる。
事件番号: 平成8(さ)5 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の道路上駐車禁止規定は、同法附則3項により、政令で定める地域以外の地域には適用されないため、対象外の地域での駐車行為は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(判決文中のa村)の道路上において、平成7年2月27日夜間から翌…
結論
原略式命令の認定事実は罪とならないため、非常上告に基づき原判決を破棄し、被告人に対し無罪を言い渡すべきである。
実務上の射程
罪刑法定主義の観点から、処罰規定の適用範囲(特に委任政令による地域指定)を厳格に解釈した事例。答案作成上は、形式上は禁止行為に該当するように見えても、地理的・時間的適用範囲を画する附則や政令の有無を確認する重要性を示す素材として活用できる。本件は非常上告の手続き(刑訴法458条1号)により救済された事案である。
事件番号: 平成8(さ)3 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項(夜間長時間駐車の禁止)は、同法附則により政令で定める地域以外には適用されないため、対象外の地域での行為は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡a村内の道路において、平成7年4月30日夜間から翌5月1日早朝にかけて、普通乗用自動車2…
事件番号: 平成8(さ)2 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の適用除外地域において行われた長時間駐車行為は、同法違反の罪を構成しない。したがって、当該行為を処罰した略式命令は法令違反により無罪とされるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(判決文中の「b村」)内の道路において、平成…
事件番号: 平成8(さ)1 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条2項の禁止規定が適用されない地域において夜間駐車を行った行為は、構成要件に該当せず罪とならないため、これに対して罰金を科した略式命令は法令違反として破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡a村内の道路に軽四輪貨物自動車を…
事件番号: 平成8(さ)4 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の道路における長時間駐車の禁止規定は、政令で定める地域外の行為には適用されないため、当該地域外での駐車行為を処罰した略式命令は法令に違反し、被告人は無罪となる。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県a郡b村内の道路において、平成7年2月27日夜間から翌…