非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
刑訴法458条1号,刑訴法336条
判旨
自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項(夜間長時間駐車の禁止)は、同法附則により政令で定める地域以外には適用されないため、対象外の地域での行為は罪とならない。
問題の所在(論点)
車庫法11条2項2号(夜間長時間駐車の禁止)の規定が、同法附則3項及び施行令附則に基づき、政令で指定されていない地域における行為に対しても適用されるか。
規範
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の規定は、同法附則3項により、当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については適用されない。したがって、当該政令で指定されていない地域における夜間長時間の道路駐車行為は、同法違反の罪を構成しない。
重要事実
被告人は、神奈川県愛甲郡a村内の道路において、平成7年4月30日夜間から翌5月1日早朝にかけて、普通乗用自動車2台をそれぞれ同一の場所に引き続き8時間以上駐車した。これに対し、簡易裁判所は車庫法11条2項2号等を適用し、罰金4万円の略式命令を発し、同命令は確定した。しかし、当該行為場所であるa村は、同法施行令附則が定める「政令で定める地域」に含まれていなかった。
あてはめ
車庫法附則3項によれば、同法11条の禁止規定は「政令で定める地域以外の地域」で行われた行為には適用されない。本件の行為地である神奈川県愛甲郡a村は、車庫法施行令附則3項、2項1号及び別表の規定に照らし、右の「政令に定める地域」に該当しないことが認められる。そうであれば、当該地域内での夜間長時間駐車行為は法的に禁止されておらず、処罰の対象とはならない。したがって、確定した略式命令の認定事実は「罪とならなかったもの」に当たる。
事件番号: 平成8(さ)1 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条2項の禁止規定が適用されない地域において夜間駐車を行った行為は、構成要件に該当せず罪とならないため、これに対して罰金を科した略式命令は法令違反として破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡a村内の道路に軽四輪貨物自動車を…
結論
被告人は無罪。原略式命令は法令に違反し、被告人のため不利益であることが明白であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
実務上の射程
罪刑法定主義の観点から、法律の委任に基づく政令による適用地域の限定(処罰範囲の画定)を厳格に解釈する。答案上は、非常上告(刑訴法458条1号)において「被告人のため不利益であることが明白」な法令違反として、処罰根拠を欠く場合の無罪判決の導き方として参照し得る。
事件番号: 平成8(さ)5 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の道路上駐車禁止規定は、同法附則3項により、政令で定める地域以外の地域には適用されないため、対象外の地域での駐車行為は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(判決文中のa村)の道路上において、平成7年2月27日夜間から翌…
事件番号: 平成8(さ)4 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の道路における長時間駐車の禁止規定は、政令で定める地域外の行為には適用されないため、当該地域外での駐車行為を処罰した略式命令は法令に違反し、被告人は無罪となる。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県a郡b村内の道路において、平成7年2月27日夜間から翌…
事件番号: 平成8(さ)2 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の適用除外地域において行われた長時間駐車行為は、同法違反の罪を構成しない。したがって、当該行為を処罰した略式命令は法令違反により無罪とされるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(判決文中の「b村」)内の道路において、平成…
事件番号: 平成8(さ)6 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の駐車禁止規定は、政令で定める地域以外の地域には適用されないため、非対象地域での夜間長時間駐車は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(旧a村)内の道路に、夜間、引き続き8時間以上普通乗用自動車を駐車した。平塚簡易裁判所…