非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
刑訴法458条1号,刑訴法336条
判旨
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の道路上駐車禁止規定は、同法附則3項により、政令で定める地域以外の地域には適用されないため、対象外の地域での駐車行為は罪とならない。
問題の所在(論点)
車庫法11条2項の禁止規定が、政令で指定されていない地域における駐車行為に対しても適用され、刑罰を科すことができるか。
規範
車庫法11条2項(夜間の長時間駐車禁止)の適用範囲について、同法附則3項は「当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については適用しない」と定めている。したがって、当該行為地が施行令附則等に基づき指定された地域に該当しない限り、構成要件に該当せず処罰されない。
重要事実
被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(判決文中のa村)の道路上において、平成7年2月27日夜間から翌28日早朝にかけて、軽四輪貨物自動車を同一の場所に引き続き8時間以上駐車した。これにより、平塚簡易裁判所は車庫法11条2項2号違反として罰金4万円の略式命令を発し、これは一度確定した。
あてはめ
車庫法施行令(当時)の附則によれば、神奈川県愛甲郡清川村は、同法11条を適用すべき「政令で定める地域」には指定されていなかった。したがって、本件の行為地において自動車を夜間に8時間以上駐車する行為は、同法による禁止の対象外であったといえる。それにもかかわらず、本件行為を犯罪として認定した原略式命令には、法令適用の誤りがある。
事件番号: 平成8(さ)3 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項(夜間長時間駐車の禁止)は、同法附則により政令で定める地域以外には適用されないため、対象外の地域での行為は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡a村内の道路において、平成7年4月30日夜間から翌5月1日早朝にかけて、普通乗用自動車2…
結論
原略式命令の認定事実は罪とならないため、刑訴法458条1号及び336条前段に基づき、原略式命令を破棄し、被告人は無罪とされる。
実務上の射程
本判決は非常上告事件であり、実務上は「罪とならない事実」に対して刑罰を科した場合の救済事例として機能する。答案作成においては、罰則の適用地域や有効期間を定めた「経過規定・委任規定」の確認を怠り、構成要件該当性を欠くにもかかわらず有罪とした判断の違法性を指摘する際の基礎となる。
事件番号: 平成8(さ)2 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の適用除外地域において行われた長時間駐車行為は、同法違反の罪を構成しない。したがって、当該行為を処罰した略式命令は法令違反により無罪とされるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(判決文中の「b村」)内の道路において、平成…
事件番号: 平成8(さ)6 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の駐車禁止規定は、政令で定める地域以外の地域には適用されないため、非対象地域での夜間長時間駐車は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(旧a村)内の道路に、夜間、引き続き8時間以上普通乗用自動車を駐車した。平塚簡易裁判所…
事件番号: 平成8(さ)4 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の道路における長時間駐車の禁止規定は、政令で定める地域外の行為には適用されないため、当該地域外での駐車行為を処罰した略式命令は法令に違反し、被告人は無罪となる。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県a郡b村内の道路において、平成7年2月27日夜間から翌…
事件番号: 平成8(さ)1 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条2項の禁止規定が適用されない地域において夜間駐車を行った行為は、構成要件に該当せず罪とならないため、これに対して罰金を科した略式命令は法令違反として破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡a村内の道路に軽四輪貨物自動車を…