非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
刑訴法458条1号,刑訴法336条
判旨
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の道路における長時間駐車の禁止規定は、政令で定める地域外の行為には適用されないため、当該地域外での駐車行為を処罰した略式命令は法令に違反し、被告人は無罪となる。
問題の所在(論点)
車庫法11条が適用されない地域における長時間駐車行為について、同法違反の罪が成立するか(構成要件充足性または処罰根拠の有無)。
規範
車庫法11条2項2号(長時間駐車の禁止)は、同法附則3項により「当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については適用しない」とされている。したがって、当該行為が禁止されるためには、行為場所が政令(同法施行令等)で指定された地域に含まれていることが不可欠である。
重要事実
被告人は、神奈川県a郡b村内の道路において、平成7年2月27日夜間から翌28日早朝にかけて、継続して8時間以上普通乗用自動車を駐車させた。これに対し、平塚簡易裁判所は車庫法違反として罰金4万円の略式命令を発付し、同命令は確定した。しかし、神奈川県a郡b村は、車庫法施行令附則において道路上の駐車禁止規定を適用すべき「政令に定める地域」として指定されていなかった。
あてはめ
車庫法附則3項および同法施行令附則に基づくと、長時間駐車の禁止規定の適用は「政令で定める地域」に限定されている。本件の行為場所である神奈川県a郡b村は、関係法令の別表等に照らし、右「政令に定める地域」に該当しない。したがって、同村内において8時間以上の夜間駐車を行ったとしても、それは同法により禁止された行為には当たらない。
事件番号: 平成8(さ)3 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項(夜間長時間駐車の禁止)は、同法附則により政令で定める地域以外には適用されないため、対象外の地域での行為は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡a村内の道路において、平成7年4月30日夜間から翌5月1日早朝にかけて、普通乗用自動車2…
結論
被告人の行為は罪とならない。よって、原略式命令は法令に違反し、被告人の不利益であることが明白であるため、刑訴法458条1号により破棄し、同法336条前段に基づき無罪を言い渡す。
実務上の射程
本判決は非常上告の事案であるが、答案上は罪刑法定主義の観点から、罰則の適用範囲(特に地理的限定)が政令等で制限されている場合に、その要件を欠く事実認定が法令違反(無罪)を導くことを示す実例として活用できる。行政刑法の適用範囲を慎重に検討すべきことを示唆している。
事件番号: 平成8(さ)5 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の道路上駐車禁止規定は、同法附則3項により、政令で定める地域以外の地域には適用されないため、対象外の地域での駐車行為は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(判決文中のa村)の道路上において、平成7年2月27日夜間から翌…
事件番号: 平成8(さ)2 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の適用除外地域において行われた長時間駐車行為は、同法違反の罪を構成しない。したがって、当該行為を処罰した略式命令は法令違反により無罪とされるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(判決文中の「b村」)内の道路において、平成…
事件番号: 平成8(さ)1 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条2項の禁止規定が適用されない地域において夜間駐車を行った行為は、構成要件に該当せず罪とならないため、これに対して罰金を科した略式命令は法令違反として破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡a村内の道路に軽四輪貨物自動車を…
事件番号: 平成8(さ)6 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の駐車禁止規定は、政令で定める地域以外の地域には適用されないため、非対象地域での夜間長時間駐車は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(旧a村)内の道路に、夜間、引き続き8時間以上普通乗用自動車を駐車した。平塚簡易裁判所…