非常上告事件において原略式命令破棄・無罪が言い渡された事例
刑訴法458条1号,刑訴法336条
判旨
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条2項の禁止規定が適用されない地域において夜間駐車を行った行為は、構成要件に該当せず罪とならないため、これに対して罰金を科した略式命令は法令違反として破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
車庫法11条の規定が適用されない地域における駐車行為について、同法違反の罪が成立するか(非常上告における法令違反の有無)。
規範
罪刑法定主義に基づき、処罰の対象となる行為はあらかじめ法律(およびその委任を受けた政令)によって明確に規定されていなければならない。車庫法11条の道路上の長時間駐車禁止規定は、同法附則3項により、政令で定める地域以外においては適用されない。
重要事実
被告人は、神奈川県愛甲郡a村内の道路に軽四輪貨物自動車を夜間から翌朝にかけて引き続き8時間以上駐車した。平塚簡易裁判所は、この行為が車庫法11条2項2号等に該当すると判断し、被告人を罰金4万円に処する略式命令を発付し、同命令は確定した。
あてはめ
車庫法附則3項および同法施行令に基づくと、同法11条の規定は政令で定める地域に限り適用される。本件の行為場所である神奈川県愛甲郡a村は、同法施行令附則および別表に定められた「政令で定める地域」に含まれていない。したがって、当該地域内において自動車を夜間8時間以上継続して駐車する行為は法律上禁止されておらず、本件略式命令の認定事実は「罪とならなかったもの」に該当する。
事件番号: 平成8(さ)3 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項(夜間長時間駐車の禁止)は、同法附則により政令で定める地域以外には適用されないため、対象外の地域での行為は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡a村内の道路において、平成7年4月30日夜間から翌5月1日早朝にかけて、普通乗用自動車2…
結論
原略式命令は法令に違反し、被告人に不利益であることが明白であるため、刑訴法458条1号により破棄し、被告人に対し無罪を言い渡す。
実務上の射程
本判決は非常上告事案であり、実体法上の罪刑法定主義を再確認するものである。答案上では、罰則の適用範囲を定める委任政令や附則の確認を怠り、処罰規定のない行為を処罰した場合には、刑訴法上の「法令の違反」あるいは「罪とならない」事由として無罪判決の対象となることを示す素材として機能する。
事件番号: 平成8(さ)5 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の道路上駐車禁止規定は、同法附則3項により、政令で定める地域以外の地域には適用されないため、対象外の地域での駐車行為は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(判決文中のa村)の道路上において、平成7年2月27日夜間から翌…
事件番号: 平成8(さ)4 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の道路における長時間駐車の禁止規定は、政令で定める地域外の行為には適用されないため、当該地域外での駐車行為を処罰した略式命令は法令に違反し、被告人は無罪となる。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県a郡b村内の道路において、平成7年2月27日夜間から翌…
事件番号: 平成8(さ)2 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の適用除外地域において行われた長時間駐車行為は、同法違反の罪を構成しない。したがって、当該行為を処罰した略式命令は法令違反により無罪とされるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(判決文中の「b村」)内の道路において、平成…
事件番号: 平成8(さ)6 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条の駐車禁止規定は、政令で定める地域以外の地域には適用されないため、非対象地域での夜間長時間駐車は罪とならない。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県愛甲郡清川村(旧a村)内の道路に、夜間、引き続き8時間以上普通乗用自動車を駐車した。平塚簡易裁判所…