死刑事件(元警察官による連続強盗殺人事件)
判旨
死刑制度は憲法36条に違反せず、極めて悪質な罪質や残虐な犯行態様、重大な結果等の諸事情に照らし、死刑の科刑を是認した原判決は正当である。
問題の所在(論点)
死刑制度の憲法36条適合性、および本件の犯情に照らした死刑判決(刑法11条、刑事訴訟法411条)の妥当性。
規範
死刑の選択に際しては、①罪質の悪質性、②動機の酌量余地、③計画性、④犯行態様の冷酷・非情・残虐性、⑤結果の重大性(殺害人数等)、⑥遺族の被害感情、⑦社会的影響、⑧前科関係等を総合的に考慮し、その罪責が誠に重く、やむを得ないと認められる場合に適用される(永山基準の踏襲)。
重要事実
元警察官の被告人が、在職中の拳銃窃盗・強盗致傷事件等による服役を終え、仮出獄からわずか5日後に本件に及んだ。被告人は派出所の警察官を包丁で多数回突き刺して殺害した上、奪った拳銃で金融会社の従業員を射殺して現金を強奪した。短期間のうちに2名の生命を奪った強盗殺人等の事案である。
あてはめ
まず、死刑制度の違憲性は先例により否定される。本件についてみると、元警察官が仮出獄直後に拳銃を奪うために警察官を刺殺し、さらにその拳銃で強盗殺人を重ねるという①罪質は極めて悪質である。あらかじめ凶器を準備しており③計画性も高く、④犯行態様も冷酷・非情で、2名の尊い生命を奪った⑤結果は重大である。これらに⑥遺族の被害感情、⑦社会への影響、⑧前科関係を加味すれば、その罪責は誠に重いといえる。
結論
被告人の死刑を是認した第一審および原判決に、刑事訴訟法411条を適用すべき職権調査事由としての著しい不当性は認められない。
事件番号: 昭和62(あ)498 / 裁判年月日: 平成2年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に当たっては、罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その責任が極めて重大で、罪刑均衡及び一般予防の観点からやむを得ない場合に許される。 第1 事案の概要:被告人は米軍基地内で窃取した拳銃を使用し、約1か月間に東京、京…
実務上の射程
死刑選択の基準を示した昭和58年の永山判決の枠組みを、実務上再確認したもの。特に、殺害人数が複数であること、前科関係や更生の可能性の低さ(仮出獄直後の犯行)が死刑選択を肯定する重要な要素となることを示唆している。
事件番号: 平成11(あ)591 / 裁判年月日: 平成16年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度およびその執行方法は憲法13条、31条、36条に違反しない。死刑の選択にあたっては、罪質、動機、犯行態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮し、その責任が極めて重大であると認められる場合に許容される。 第1 事案の概要:被告人両名は共犯者…
事件番号: 平成15(あ)1087 / 裁判年月日: 平成18年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、身勝手な動機に基づく2件の残虐な殺人・強盗殺人について死刑を選択した原判決は妥当である。 第1 事案の概要:被告人は内縁の妻が他男性と結婚したことに憤慨し、殺害予告後に彼女を鋭利な刃物で頸部を突き刺し殺害した。さらに約20日後、逃亡資金を得るためタク…
事件番号: 昭和63(あ)352 / 裁判年月日: 平成6年1月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に際しては、犯行の罪質、動機、態様、とりわけ殺害された被害者数の多さや結果の重大性、遺族の処罰感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を併せ考察し、罪責が極めて重大であって罪刑の均衡、一般予防の観点からもやむを得ないと認められる場合に許される。 第1 事案の概要:被告人は、昭和…
事件番号: 平成10(あ)645 / 裁判年月日: 平成16年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度およびその執行方法は憲法36条に違反しない。また、複数の強盗殺人等の事案において、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響等を総合考慮し、被告人の罪責が誠に重大である場合には、死刑の科刑は妥当である。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、約2か月間にわたり計4件の強…