罰金以下の刑に当たる罪を犯した少年に対する略式命令と非常上告
刑訴法458条1項,刑訴法338条
判旨
少年法20条に基づき検察官送致ができない事案であるにもかかわらず、家庭裁判所が刑事処分相当として送致し、検察官が公訴提起をした場合、その公訴提起は無効であり、裁判所は刑事訴訟法338条4号により公訴を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
少年法20条により検察官送致が禁じられている罰金以下の刑に当たる事件について、家庭裁判所が誤って検察官送致を行い、これに基づき検察官が公訴提起をした場合、裁判所はどのような措置を講ずるべきか。
規範
少年法20条1項は、家庭裁判所が検察官に送致(逆送)できる対象を「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪」に限定している。したがって、罰金以下の刑に当たる罪については、家庭裁判所から検察官への送致は許されず、刑事処分としての公訴提起の手続も許されない。これに反する公訴提起は、刑事訴訟法338条4号に定める「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当する。
重要事実
当時少年であった被告人は、路上に夜間8時間以上の長時間駐車をしたとして、旧自動車の保管場所の確保等に関する法律違反の容疑を受けた。当該罪の法定刑は罰金以下であったが、家庭裁判所は刑事処分相当として検察官に送致し、検察官は略式命令を請求した。簡易裁判所はこれを受け、被告人に対し罰金8000円の略式命令を発付し、同命令は確定した。
あてはめ
本件違反行為(車庫法違反)は、罰金以下の刑に当たる罪である。少年法20条の規定によれば、検察官送致ができない事案であるため、家庭裁判所から検察官への移送およびその後の検察官による公訴提起は、手続上の重大な瑕疵があるといえる。裁判所は、略式命令の手続から通常の手続に移した上で、公訴提起が無効であることを理由に判決で公訴を棄却すべきであったが、有罪として略式命令を発付した事実は法令に違反し、被告人に不利益である。
事件番号: 平成14(さ)2 / 裁判年月日: 平成14年11月8日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】罰金以下の刑に当たる罪については、少年法20条1項により家庭裁判所から検察官へ送致することができない。これに反して公訴が提起された場合、裁判所は刑訴法338条4号により公訴棄却の判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人(当時少年)は、法令の定める乗車定員を超えて原動機付自転車を運転した道路交…
結論
原略式命令を破棄し、刑事訴訟法338条4号により本件公訴を棄却する。
実務上の射程
少年事件における逆送の範囲に関する判例であり、少年法上の手続違反が公訴棄却事由(338条4号)に直結することを示す。答案上は、少年法20条の「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪」という要件を看過した手続の適法性を論じる際の根拠となる。
事件番号: 平成25(さ)4 / 裁判年月日: 平成26年1月20日 / 結論: 破棄自判
少年につき禁錮以上の刑に当たる罪として家庭裁判所から少年法20条1項の送致を受けた事件について,それと事実の同一性が認められるとしても,罰金以下の刑に当たる罪の事件として公訴を提起することは許されない。
事件番号: 平成8(さ)4 / 裁判年月日: 平成8年9月3日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の道路における長時間駐車の禁止規定は、政令で定める地域外の行為には適用されないため、当該地域外での駐車行為を処罰した略式命令は法令に違反し、被告人は無罪となる。 第1 事案の概要:被告人は、神奈川県a郡b村内の道路において、平成7年2月27日夜間から翌…
事件番号: 昭和42(さ)4 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: その他
罰金のみにあたる罪を犯した少年の事件について、家庭裁判所を経由することなく公訴が提起され、これを有罪とした略式命令が確定した場合において、これに対する非常上告の申立があつたときは、右略式命令を破棄して公訴棄却の言渡をすべきである。
事件番号: 平成14(さ)3 / 裁判年月日: 平成15年4月15日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度に基づき反則金を納付した者に対しては、当該納付の対象となった行為について公訴を提起することができず、これに反した公訴提起は刑事訴訟法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(駐車禁止場所での駐車)の事実について、少年時に家庭裁判所へ送致され…