反則金納付を看過してされた略式命令に対する非常上告
刑訴法458条1号
判旨
交通反則通告制度に基づき反則金を納付した者に対しては、当該納付の対象となった行為について公訴を提起することができず、これに反した公訴提起は刑事訴訟法338条4号により棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
交通反則通告制度に基づき反則金を納付した事実について、後に公訴を提起することができるか。また、そのような公訴提起がなされた場合の裁判所の措置はどうあるべきか。
規範
道路交通法128条2項および130条の2第3項に基づき、反則金の納付(家庭裁判所の納付指示によるものを含む)がなされたときは、その納付に係る行為について公訴を提起することができない。この禁止に反して公訴が提起された場合は、刑事訴訟法338条4号の「公訴の提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当し、公訴棄却の判決をすべきである。
重要事実
被告人は道路交通法違反(駐車禁止場所での駐車)の事実について、少年時に家庭裁判所へ送致された。家庭裁判所裁判官の納付指示に基づき、定められた期限内に反則金を納付したが、その後、被告人が成人に達したことを理由に家庭裁判所が検察庁へ送致(逆送)した。検察官は、既に反則金が納付されているにもかかわらず、同一の事実について公訴を提起し、略式命令が確定した。
あてはめ
被告人は、熊本家庭裁判所裁判官が付した反則金の納付指示に基づき、期限内に反則金を適法に納付している。道路交通法130条の2第3項、128条2項の規定に照らせば、この納付により本件行為についての公訴提起は法律上許されない状態となっていた。したがって、その後に検察官がなした本件公訴提起は、手続規定に違反し無効なものであるといえる。
事件番号: 平成15(さ)2 / 裁判年月日: 平成15年7月15日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度に基づき反則金を納付した事実がある場合、同一の事実について公訴を提起することは道路交通法130条の2第3項及び128条2項により許されない。本件では誤った不納付通知に基づく起訴であったため、刑事訴訟法338条4号に基づき公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法…
結論
本件公訴提起は無効であり、刑事訴訟法338条4号に基づき公訴を棄却すべきである。確定した原略式命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄される。
実務上の射程
反則金納付による公訴提起の禁止という「二重の処罰」を回避する手続的障壁を明示したものである。実務上、少年事件における納付指示と逆送が交錯した際のチェック機能として重要であり、答案上は公訴棄却事由(338条4号)の具体例として、特に反則金制度の法的効果(公訴権の消滅)を論じる際に用いる。
事件番号: 平成1(さ)1 / 裁判年月日: 平成元年4月20日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反の事実に基づき反則金を通告期限内に納付した場合には、道交法128条2項により公訴を提起することができず、これに反してなされた公訴提起は刑訴法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和63年1月14日、通行禁止道路を普通乗用自動車で通行した。同年2月24日…
事件番号: 平成1(さ)4 / 裁判年月日: 平成元年12月7日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告に基づき反則金を納付した事実があるにもかかわらず、手続上の不手際により公訴が提起された場合、道交法128条2項により公訴を提起することができないため、刑訴法338条4号により公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、道路交通法違反(速度超過)の事実につき、起訴に先立ち交通反…
事件番号: 昭和56(さ)4 / 裁判年月日: 昭和57年9月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】交通反則者に対し、反則金の納付通告等を経ることなく提起された公訴は、公訴提起の手続が規定に違反したため無効であるとして、刑訴法338条4号に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を17キロメートル超過して普通乗用自動車を運転した。当初、交通事件原票の誤記により、被告人に…
事件番号: 昭和60(さ)3 / 裁判年月日: 昭和60年10月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反の事実に基づき反則金を納付した者に対し、同一の事実について公訴が提起された場合、道交法128条2項により公訴提起は許されず、刑訴法338条4号により公訴棄却の判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は、原動機付自転車の運転免許不携帯の事実に関し、昭和59年5月8日に交通反則通告…