検察官に送致することができない少年事件を検察官に送致してされた略式命令に対する非常上告
刑訴法458条1号,少年法20条1項
判旨
罰金以下の刑に当たる罪については、少年法20条1項により家庭裁判所から検察官へ送致することができない。これに反して公訴が提起された場合、裁判所は刑訴法338条4号により公訴棄却の判決をすべきである。
問題の所在(論点)
罰金以下の刑に当たる少年の道路交通法違反事件について、家庭裁判所が検察官に送致(逆送)し、これに基づき検察官が公訴を提起した場合の適法性、および裁判所の取るべき措置が問題となる。
規範
1. 少年法20条1項は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件についてのみ、刑事処分相当として検察官に送致(逆送)できる旨を規定している。したがって、罰金以下の刑に当たる罪については逆送の対象外である。 2. 逆送が許されない事案について公訴が提起された場合、その公訴提起の手続は「法令の規定に違反した」ものといえる(刑事訴訟法338条4号)。
重要事実
被告人(当時少年)は、法令の定める乗車定員を超えて原動機付自転車を運転した道路交通法違反の事実により、名古屋家庭裁判所一宮支部から検察官へ刑事処分相当として送致された。検察官はこれを受け、略式命令を請求。名古屋簡易裁判所は罰金5000円の略式命令を発付し、同命令は確定した。しかし、本件違反行為は罰金以下の刑に当たる罪であった。
あてはめ
1. 本件違反行為は道路交通法120条1項10号の2により罰金以下の刑に当たる罪である。少年法20条1項の文言上、逆送が許されるのは「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪」に限られるため、本件を検察官に送致することはできない。 2. したがって、当該送致に基づき検察官が公訴を提起したことは、公訴提起が許されない事案についてなされた不適法なものである。 3. 名古屋簡易裁判所は、刑訴法463条1項に基づき通常の手続に移した上で、刑訴法338条4号を適用すべきであった。
事件番号: 平成25(さ)4 / 裁判年月日: 平成26年1月20日 / 結論: 破棄自判
少年につき禁錮以上の刑に当たる罪として家庭裁判所から少年法20条1項の送致を受けた事件について,それと事実の同一性が認められるとしても,罰金以下の刑に当たる罪の事件として公訴を提起することは許されない。
結論
本件公訴提起は無効であるため、原略式命令を破棄し、刑事訴訟法338条4号により公訴を棄却する。
実務上の射程
少年事件における逆送の適法性を判断する際の基礎的な射程を有する。答案上は、少年法20条1項の要件充足性を検討し、送致手続の違法が公訴提起の前提を欠くものとして、刑訴法338条4号(公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき)の適用を導く際の根拠となる。
事件番号: 平成13(さ)2 / 裁判年月日: 平成14年4月8日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】少年法上の送致手続を経ずに少年に対し提起された公訴は、その提起の手続が規定に違反するため、刑事訴訟法338条4号により判決で棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は平成13年5月20日に道路交通法違反(速度超過)の罪を犯した。検察官は同年6月13日、被告人を徳山簡易裁判所に略式起訴し、同裁判…
事件番号: 昭和42(さ)4 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: その他
罰金のみにあたる罪を犯した少年の事件について、家庭裁判所を経由することなく公訴が提起され、これを有罪とした略式命令が確定した場合において、これに対する非常上告の申立があつたときは、右略式命令を破棄して公訴棄却の言渡をすべきである。
事件番号: 平成4(さ)1 / 裁判年月日: 平成4年9月8日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】少年法20条に基づき検察官送致ができない事案であるにもかかわらず、家庭裁判所が刑事処分相当として送致し、検察官が公訴提起をした場合、その公訴提起は無効であり、裁判所は刑事訴訟法338条4号により公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:当時少年であった被告人は、路上に夜間8時間以上の長時間駐車を…
事件番号: 平成14(さ)3 / 裁判年月日: 平成15年4月15日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度に基づき反則金を納付した者に対しては、当該納付の対象となった行為について公訴を提起することができず、これに反した公訴提起は刑事訴訟法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(駐車禁止場所での駐車)の事実について、少年時に家庭裁判所へ送致され…