所得税法(昭和63年法律109号による改正前のもの)9条1項11号イの合憲性
憲法31条,憲法30条,憲法84条,所得税法(昭和63年法律109号による改正前のもの)9条1項11号イ
判旨
租税法規において、法律が課税対象の要件を明示した上で、その詳細な範囲の算定を政令に委任することは、憲法84条の租税法律主義に違反しない。
問題の所在(論点)
法律が「継続して有価証券を売買することによる所得」が課税対象であることを明示しつつ、その具体的範囲の画定を政令に委任することが、憲法84条の租税法律主義(および30条、31条)に違反するか。
規範
憲法84条(租税法律主義)の要請は、課税要件が法律によって明確に定められることにある。もっとも、課税対象の範囲を具体的に画定するにあたり、法律がその大綱を定めた上で、細目的事項を政令に委任することは、専門的・技術的判断を要する領域において許容される。具体的には、法律で課税所得の性質を明示した上で、その具体的範囲を政令に委任する形式は、委任の範囲が明確である限り合憲である。
重要事実
被告人は、有価証券の継続的売買による所得について所得税の申告を行わなかった。当時の所得税法9条1項11号イは、継続的な有価証券売買による所得を課税対象とする旨を定めた上で、その「具体的範囲」については政令に委任していた。被告人側は、このような政令への委任は、租税法律主義(憲法84条等)に違反し、白紙委任に該当する無効なものであると主張して上告した。
あてはめ
本件所得税法の規定は、有価証券の継続的売買から生じる所得が課税対象であることを法律自らで明示している。これにより、納税者はどのような活動が課税の対象となり得るかという大綱を予測することが可能である。その上で、課税対象となる所得の範囲を具体的に定めることを政令に委任しているに過ぎない。これは、経済実態に即した専門的な判断が必要な事項について、法律の委任に基づき細目を定めるものであり、白紙委任にはあたらない。したがって、租税法律主義の趣旨に反する過範な委任とはいえない。
結論
所得税法が課税所得の範囲を政令に委任することは憲法84条等に違反しないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
租税法における白紙委任禁止の原則(憲法84条)に関する標準的な判例である。法律で「何が課税対象か」という本質的事項が特定されていれば、その具体的・詳細な基準を政令に委任することは合憲とされる。答案上では、委任の必要性と、法律による外延の明確性をセットで論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和55(あ)1491 / 裁判年月日: 昭和59年3月16日 / 結論: 棄却
所得税法九条一項一一号イの規定は、憲法八四条に違反しない。
事件番号: 昭和38(あ)961 / 裁判年月日: 昭和39年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質課税の原則は、明文の規定が設けられる以前から税法上の条理として是認されていたものであり、これを明文化した規定の施行前の所得に対しても、当該原則を適用して課税することは合憲である。 第1 事案の概要:被告人Aは、昭和27年分の煙草小売所得について、Cの名義を用いて事業を行っていた。原審は、実質課…