夜間無灯火で自車の進行車線を逆行して来た対向車と正面衝突した事故につき自動車運転者の過失が否定された事例
刑法211条
判旨
夜間、無灯火で自車走行車線を逆行してくるという通常の予測を超える異常事態においては、対向車を視認可能な距離で発見したとしても、その後の進路予測が困難である。そのため、衝突までの時間的余裕が極めて短い場合には、結果回避の可能性が認められず、業務上過失致死罪の過失は否定される。
問題の所在(論点)
夜間における無灯火逆走車という異常な事態において、数秒足らずの時間的猶予しかない場合に、適切な回避措置を講じて事故を回避すべき注意義務の違反(結果回避可能性)が認められるか。
規範
業務上過失致死罪の過失(注意義務違反)が認められるためには、結果発生の予見可能性を前提とした結果回避義務違反の存在が必要である。特に回避措置としての進路変更が期待される場合、単に対向車を視認できるだけでなく、相手方の進路を予測することが可能であり、かつ衝突を回避するのに十分な時間的・場所的余裕が存在しなければ、結果回避の可能性(義務の履行可能性)があるとはいえない。
重要事実
被告人は夜間、普通乗用車を時速約40kmで運転中、自車走行車線を時速約35kmで無灯火・逆走してくるA車を前方約7.9mで発見し、急制動をかけたが衝突。Aは死亡した。原審は、被告人が前方注視を怠らなければ前方約24.5m〜30mの地点でA車を発見でき、左にハンドルを切れば回避可能であったとして過失を認めた。しかし、視認可能時点から衝突までは約1.2〜1.4秒しかなく、Aは酒酔い状態で異常な走行を続けていた。
あてはめ
まず、無灯火で逆走してくる車両の出現は通常の予測を超える異常事態であり、突如発見した運転者の驚愕や狼狽は経験則上無視できない。次に、原審が想定する視認可能地点(約24.5〜30m)においても、衝突まで約1.2〜1.4秒しかなく、警音器で注意喚起する余裕すらない。さらに、A車は被告人車に気づかず異常な走行を続けており、Aが危険を察知してどのような行動に出るか予測することは困難である。仮にさらに遠方の約59.9mで発見できたとしても衝突まで約2.9秒であり、Aの酩酊状態も考慮すれば、確実に進路を予測して事故を回避できたとは断定できない。
結論
被告人が前方注視を怠っていなかったとしても本件事故を回避することは可能であったとはいえず、結果回避可能性が認められないため、被告人に過失は認められない。
実務上の射程
信頼の原則が事実上妥当する場面において、相手方の著しく異常な行動(無灯火逆走等)に起因する事故の過失を否定する際の有力な論拠となる。答案では、結果回避可能性の検討において、①相手方の行動の異常性による予測困難性、②視認から衝突までの秒数に基づく時間的余裕の欠如、の二点から「回避義務の履行可能性」を具体的に否定する形で活用する。
事件番号: 平成14(あ)183 / 裁判年月日: 平成15年1月24日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】黄色点滅信号の交差点において徐行義務違反があったとしても、赤色点滅信号を無視して異常な高速で進入してきた他車との衝突を回避できたとの証明が不十分な場合、過失致死傷罪は成立しない。 第1 事案の概要:タクシー運転手の被告人は、黄色点滅信号の交差点を、左右の見通しが利かないにもかかわらず時速約30〜4…