権限なく通話可能度数が改ざんされたテレホンカードを売り渡す行為と刑法163条1項の罪の成否
刑法163条1項
判旨
変造された有価証券であっても、それを真正なものとして他人に交付する行為は、刑法163条1項の変造有価証券交付罪を構成する。
問題の所在(論点)
真正な有価証券ではなく、既に変造された有価証券を交付する行為が、刑法163条1項の変造有価証券交付罪にいう「交付」として同罪を構成するか。
規範
有価証券変造罪の客体となった「変造に係る有価証券」について、その外形が真正な有価証券と同様の効用を有する状態で他人に交付する行為は、有価証券の公共的信用を害するものであるため、刑法163条1項の「交付」に該当する。
重要事実
被告人は、本来の券面金額や内容が改ざんされた変造有価証券(具体的な券種や変造内容は判決文からは不明)を、あたかも真正な有価証券であるかのように装って他人に交付した。
あてはめ
被告人が交付した対象は変造された有価証券であるが、同条項は偽造・変造された有価証券の流通を防止し、取引の安全を保護することを趣旨とする。本件において、被告人が変造された証券を他人に交付する行為は、変造有価証券を社会に流通させる行為に他ならず、有価証券に対する公衆の信頼を毀損する危険性が認められる。したがって、当該行為は「変造有価証券を交付した」ものと評価できる。
結論
被告人の行為について、変造有価証券交付罪(刑法163条1項)の成立を認めた原判断は正当である。
実務上の射程
本決定は、偽造・変造有価証券行使罪(162条)と並び、交付罪の客体に「既に変造されたもの」が含まれることを確認したものである。答案上では、行使罪の「行使」と「交付」の区別に留意しつつ、変造物の流通行為が同罪の保護法益を侵害する点から、形式的に変造物であることをもって構成要件該当性を肯定する際に活用できる。
事件番号: 平成2(あ)1148 / 裁判年月日: 平成3年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】変造有価証券をその性質に応じて利用可能な状態に置く行為は、変造有価証券交付罪(刑法163条1項)を構成する。 第1 事案の概要:被告人は、真実の約束手形の支払期日や金額等を書き換えることで作成された変造有価証券を、その事情を知る第三者に対して手渡した。この行為が、刑法163条1項の「交付」に該当し…
事件番号: 平成2(あ)917 / 裁判年月日: 平成3年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】有価証券の記載内容に真正な権限なく変更を加え、その証券の証拠力を高める行為は、有価証券変造罪を構成する。また、変造された有価証券を他人に手渡す行為は、有価証券変造証券交付罪に該当する。 第1 事案の概要:被告人両名は、真正に発行された有価証券(具体的な種類は判決文からは不明。参照判例からはテレホン…
事件番号: 平成2(あ)791 / 裁判年月日: 平成3年4月5日 / 結論: 棄却
一 テレホンカードは、刑法一六二条、一六三条一項にいう「有価証券」に当たる。 二 テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為は、刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」に当たる。 三 変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為は、刑法一六二条、一六三条一項に…