権限なく通話可能度数が改ざんされたテレホンカードを売り渡す行為と刑法163条1項の罪の成否
刑法163条1項
判旨
変造された有価証券を、その情を知らない者に交付した場合には、変造有価証券交付罪(刑法163条1項)が成立する。
問題の所在(論点)
刑法163条1項の「交付」の意義が問題となる。特に、変造された有価証券をその情を知らない者に手渡す行為が同罪を構成するか。
規範
刑法163条1項にいう「交付」とは、有価証券の偽造または変造の情を知らない者に対し、これを真正なものとして授与することを指す。本罪は偽造・変造された有価証券の流通を防止し、取引の安全を保護する点にあるため、交付の相手方がその真実を知らないことを要する。
重要事実
本判決(決定)の文言上、具体的な事実は示されていない。しかし、参照されている最三小決平成3年4月5日等の事案を前提とすると、被告人が変造された有価証券(額面金額等が書き換えられたもの等)を、その情を知らない相手方に対して手渡した行為が問題となったものである。
あてはめ
判決文には具体的なあてはめの記述はないが、原判断が被告人の行為について変造有価証券交付罪の成立を認めたことを「正当である」と肯定している。これは、被告人が変造された有価証券を、情を知らない第三者に対して、あたかも真正な証券であるかのように装って手渡した事実に基づき、同条の構成要件を充足すると判断したものと解される。
結論
被告人の本件行為について変造有価証券交付罪の成立を認めた原判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
有価証券に関する罪における「交付」と「行使」の区別において、情を知らない者への授与が「交付」に該当することを明示したものとして、答案上活用できる。偽造有価証券等準備罪(163条2項)との対比や、行使罪の予備的構成としての位置づけを論じる際の根拠となる。
事件番号: 平成3(あ)14 / 裁判年月日: 平成3年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】変造された有価証券であっても、それを真正なものとして他人に交付する行為は、刑法163条1項の変造有価証券交付罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は、本来の券面金額や内容が改ざんされた変造有価証券(具体的な券種や変造内容は判決文からは不明)を、あたかも真正な有価証券であるかのように装って他人に交…
事件番号: 平成2(あ)917 / 裁判年月日: 平成3年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】有価証券の記載内容に真正な権限なく変更を加え、その証券の証拠力を高める行為は、有価証券変造罪を構成する。また、変造された有価証券を他人に手渡す行為は、有価証券変造証券交付罪に該当する。 第1 事案の概要:被告人両名は、真正に発行された有価証券(具体的な種類は判決文からは不明。参照判例からはテレホン…
事件番号: 平成2(あ)791 / 裁判年月日: 平成3年4月5日 / 結論: 棄却
一 テレホンカードは、刑法一六二条、一六三条一項にいう「有価証券」に当たる。 二 テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為は、刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」に当たる。 三 変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為は、刑法一六二条、一六三条一項に…