刑法205条2項と憲法14条
憲法14条,刑法205条2項
判旨
刑法205条2項(尊属傷害致死罪)は、憲法14条1項に違反して無効な規定ではない。
問題の所在(論点)
尊属殺規定が違憲判決(最大判昭48・4・4)を受けた後において、尊属傷害致死罪を規定する刑法205条2項(当時)が憲法14条1項に違反し、無効となるか。
規範
刑罰の内容において尊属・卑属の別により差別を設ける規定が、直ちに憲法14条1項に違反するものではなく、立法目的の合理性およびその目的を達成するための手段としての妥当性が認められる場合には、その差別は正当化される。
重要事実
被告人が尊属に対して傷害を負わせ、その結果死亡させた事件。被告人は刑法205条2項(尊属傷害致死)の適用を不服とし、同規定は憲法14条の法の下の平等に反し無効であると主張して上告した。
あてはめ
判旨は、尊属傷害致死罪の規定が憲法14条に違反しないことは、既に大法廷判決(最大判昭25・10・11、最大判昭29・1・20)等の判例により確立されていると判示した。尊属殺重罰規定を違憲とした最大判昭48・4・4以降の判断(最一小判昭49・9・26、最二小判昭51・2・6)を踏襲し、本件においても同様に合憲性が維持されると解した。
結論
刑法205条2項は憲法14条1項に違反せず、同条を適用した原判決に憲法解釈の誤りはないため、上告を棄却する。
実務上の射程
尊属殺(刑法200条、当時)とは異なり、尊属傷害致死罪は死刑または無期懲役のみに限定されていなかったため、尊属殺に関する違憲判決の射程は及ばず、合憲性が維持される。現在の実務上は、平成7年の刑法改正により尊属傷害致死罪の規定自体が削除されたため、本規定の直接の適用はないが、身分による刑罰の加重の合憲性判断の文脈で参照される。
事件番号: 昭和26(あ)2137 / 裁判年月日: 昭和29年1月20日 / 結論: 棄却
一 尊属傷害致死に関する刑法第二〇五条第二項の規定は、憲法第一三条、第一四条に違反しない。 二 憲法第二四条第二項の「その他婚姻及び家族に関する事項」中には、刑法第二〇五条第二項のごとき親族間の処罰事項に関する立法は包含されない。