法定刑超過による非常上告
刑訴法458条1項
判旨
略式命令において法定刑の限度を超えた罰金を科したことは、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
法定刑の上限が10万円以下である罪に対し、20万円の罰金を科した確定略式命令に法令違反(刑訴法458条1号)が認められるか。
規範
刑事訴訟法458条1号によれば、確定した判決(略式命令を含む)が法令に違反しているときは、これを受理して破棄しなければならない。特に、科された刑罰が実体法上の法定刑の上限を超過している場合は、法の適用を誤ったものであり、被告人の不利益に帰する法令違反に該当する。
重要事実
1. 被告人は、普通仮運転免許を受けた者であるが、運転者席の横に有資格者を同乗させずに練習のため普通乗用自動車を運転した(道路交通法87条2項後段違反)。 2. 越谷簡易裁判所は、平成16年6月10日、被告人を罰金20万円に処する旨の略式命令を発付し、同命令は確定した。 3. 当該罪(道路交通法118条1項8号)に係る罰金刑の法定刑は、10万円以下と定められていた。
あてはめ
本件において、被告人が犯した道路交通法違反の罪に対する法定刑は、同法118条1項8号により「10万円以下の罰金」とされている。しかし、原略式命令は被告人に対し「罰金20万円」を処しており、これは実体法が定める刑罰の範囲を著しく逸脱している。このように、適用すべき罰則の範囲を超えて重い刑を科したことは、明らかに法令に違反する。また、本来受けるべき刑罰の2倍に相当する金額を科していることから、被告人にとって不利益であることは明白である。
事件番号: 平成16(さ)4 / 裁判年月日: 平成16年12月9日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】普通仮運転免許を受けた者が、法令で定められた有資格者を同乗させずに自動車を運転した場合において、法定刑(10万円以下の罰金)の上限を超えて科された罰金20万円の略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は普通仮運転免許を受けた…
結論
原略式命令を破棄する。被告人を法定刑の範囲内である罰金5万円に処する。
実務上の射程
本件は非常上告の手続において、量刑が法定刑を逸脱した場合の処理を簡潔に示すものである。答案作成上は、罪刑法定主義の観点から、刑罰権の行使は必ず法律の定める範囲内で行われなければならないという基本原則を確認する事例として活用できる。
事件番号: 平成9(さ)3 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の限度額を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した(酒気帯び運転)。標津簡易裁判所は、被告人を罰金7万円に処する旨の略式命令を発付し、…
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…
事件番号: 平成8(さ)7 / 裁判年月日: 平成8年9月5日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の罪に対し、法定刑の上限(5万円)を超える罰金(10万円)を科した略式命令は、法令に違反し、被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した。簡易裁判所は、道路交通法65条1項、119条1項7号の二に基…
事件番号: 平成15(さ)3 / 裁判年月日: 平成15年10月9日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において、併合罪の処断刑の制限(刑法48条2項)を超えた罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人のため不利益であるため、非常上告により破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人は、無免許運転、信号無視、及び免許証の不返納の3つの事実により略式命令を受けた。それぞれの法定刑(罰金)は、…