特別抗告審において原決定が取り消され,保釈が許可された事例
刑訴法90条,刑訴法411条1号,刑訴法426条2項,刑訴法434条
判旨
被告人に前科がなく、安定した社会生活を営んでおり、被害者との示談が成立している等の事情がある場合、裁量保釈を否定して保釈請求を却下することは、刑訴法90条の解釈適用を誤った裁量権の逸脱として取り消されるべきである。
問題の所在(論点)
権利保釈の除外事由(刑訴法89条)が存在する場合であっても、被告人の身上や示談等の事情を考慮して、刑訴法90条による裁量保釈を認めるべきか。
規範
刑訴法90条に基づく裁量保釈の成否を判断するにあたっては、①事案の性質、②証拠関係、③被告人の身上経歴、④示談の成立状況等を総合的に考慮し、これらをあてはめた結果、保釈を拒否することが正義に反すると認められる場合には、保釈を許可すべきである。
重要事実
被告人は相被告人と共謀し、サーフィン中にボードが接触した被害者に対し暴行を加えて現金等を喝取したとして恐喝罪で起訴された。被告人は前科がなく、安定した職業、住居、家庭を有していた。事案は偶発的なものであり、関係者の供述も大筋で一致していた。また、被害者との間では損害賠償金の支払いや修理代金債権の放棄、および被害者による宥恕の意思表明を含む示談が成立していた。
あてはめ
本件は偶発的な事案であり、供述の食い違いも小さく証拠隠滅の恐れが低い。被告人に前科がなく安定した社会基盤があることは逃亡の恐れを減少させる。さらに、被害者との間で宥恕を含む示談が成立していることは、事後の情状として極めて良好である。これらの諸事情を総合すれば、保釈を許さないことは裁量の範囲を逸脱し、正義に反するものといえる。
事件番号: 平成24(し)534 / 裁判年月日: 平成24年10月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】権利保釈除外事由(刑訴法89条)が存在する場合でも、被告人が事実を認めて証拠調べが実質的に終了し、親族の監督や転居・カウンセリング受診などの環境が整っていれば、職権保釈(90条)を認めた原々審の判断は裁量の範囲内として適法である。 第1 事案の概要:12歳の女児に対する強制わいせつ被告事件。被告人…
結論
原決定を取り消し、保釈金500万円および指定条件を付した上で被告人の保釈を許可する。
実務上の射程
裁量保釈(刑訴法90条)の考慮要素を具体的に示した判例である。答案上では、権利保釈が否定される場面(特に罪証隠滅の恐れがある場合等)において、本判例の要素(身上経歴や示談状況)を引用し、保釈を認めるべきとする論証に用いる。
事件番号: 平成17(し)110 / 裁判年月日: 平成17年3月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人に前科がなく、受験が目前に迫る等の身上事情がある場合、共犯者の供述や本人の自白等の証拠関係に照らしても、保釈却下は裁量権の逸脱であり、職権による保釈(刑訴法90条)を認めるべきである。 第1 事案の概要:被告人は大麻約1.153グラムの共謀所持の罪で起訴された。共犯者Aが被告人との共謀を供述…
事件番号: 平成27(し)223 / 裁判年月日: 平成27年4月15日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】裁量保釈の許否に関する第1審の判断が不合理とはいえない場合、抗告審がこれを裁量の範囲外として取り消すことは刑訴法90条等の解釈適用を誤る違法がある。 第1 事案の概要:被告人は予備校理事長で、生徒に対し準強姦(わいせつ行為)を行ったとして起訴された。第2回公判で検察側立証の中核である被害者の尋問が…
事件番号: 平成22(し)288 / 裁判年月日: 平成22年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁量保釈の適否について、公訴事実とされた犯罪事実の性質等に照らし不適切な点があり得るとしても、著しく正義に反すると認められない限りは原決定を維持すべきである。 第1 事案の概要:被告人が勾留されている公訴事実について、原決定が裁量により保釈を許可したところ、検察官側が犯罪事実の性質等を理由に不服を…
事件番号: 昭和44(し)51 / 裁判年月日: 昭和44年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金額の不当を主張することは、刑訴法433条に基づく特別抗告の理由である「憲法違反」や「判例違反」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈を請求し、裁判所が保釈を認める決定を行ったが、その際に定められた保釈保証金の額が不当であるとして、最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた事案である…