処断刑超過による非常上告
刑訴法458条1号
判旨
1個の行為が数個の罪名に触れる観念的競合(刑法54条1項前段)において、処断刑の多額は最も重い罪の法定刑によるべきであり、その範囲を超えて科された刑罰は法令違反として破棄される。
問題の所在(論点)
観念的競合において、重い方の罪の法定刑(上限5万円)を超える罰金を科すことの可否。および確定判決に法令違反がある場合の非常上告の当否。
規範
1個の行為が数個の罪名に触れる場合(観念的競合)は、刑法54条1項前段、10条に基づき、その最も重い刑により処断する。この場合、処断刑の範囲(多額および科料の最低額)は、選択された最も重い罪の法定刑に拘束される。
重要事実
被告人は、酒気を帯びた状態で運転免許証を携帯せずに自動車を運転した。原略式命令は、酒気帯び運転(法定刑:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)と免許証不携帯(法定刑:2万円以下の罰金又は科料)を観念的競合として処理したが、被告人を罰金5万1000円に処した。この命令は平成9年に確定した。
あてはめ
被告人の行為は酒気帯び運転と免許証不携帯の観念的競合であり、重い酒気帯び運転の罪の刑で処断すべきである。罰金刑を選択する場合、酒気帯び運転の法定刑の上限は5万円である。原略式命令がこれを1000円超過する5万1000円を科したことは、処断刑の範囲を誤ったものであり、法令に違反するとともに被告人に不利益な裁定であるといえる。
事件番号: 平成13(さ)3 / 裁判年月日: 平成14年4月16日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】1個の行為が複数の罪名に触れる観念的競合(刑法54条1項前段)において、罰金刑を選択する場合の処断刑の上限は、各罪の法定刑のうち最も重いものの多額に制限される。 第1 事案の概要:被告人は、無免許かつ酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した。原略式命令は、無免許運転(道路交通法118条1項1号:…
結論
法令違反があり被告人に不利益であるため、刑訴法458条1号により原略式命令を破棄する。改めて被告人を罰金5万円に処する。
実務上の射程
罪数論における観念的競合の処理原則を確認する事例。答案上は、複数の構成要件に該当する行為が「1個の行為」といえるかを検討した後、刑法54条1項前段の適用により最も重い刑の範囲内で処断すべきことを論じる際の根拠となる。
事件番号: 平成4(さ)2 / 裁判年月日: 平成4年10月15日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転と運転免許証不携帯の罪は、一個の行為が数個の罪名に触れる観念的競合(刑法54条1項前段)の関係にあり、重い方の法定刑の範囲内で処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、酒気を帯びた状態で(呼気1リットルにつき0.25mg以上)、かつ運転免許証を携帯せずに普通貨物自動車を運転した。…
事件番号: 平成8(さ)7 / 裁判年月日: 平成8年9月5日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の罪に対し、法定刑の上限(5万円)を超える罰金(10万円)を科した略式命令は、法令に違反し、被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した。簡易裁判所は、道路交通法65条1項、119条1項7号の二に基…
事件番号: 平成9(さ)3 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の限度額を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した(酒気帯び運転)。標津簡易裁判所は、被告人を罰金7万円に処する旨の略式命令を発付し、…
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…