同一人につき被告事件の勾留と余罪である被疑事件の勾留が競合している場合に被告事件についてだけ弁護人に選任された者に対する接見等指定権行使の可否(積極)
刑訴法39条3項
判旨
被告事件の勾留と余罪である被疑事件の勾留が競合する場合、検察官は被告事件の防御権を不当に制限しない限り、被告事件のみの弁護人に対しても接見等指定権を行使できる。
問題の所在(論点)
被告事件による勾留と被疑事件(余罪)による勾留が競合している場合に、被告事件のみの弁護人に対して刑訴法39条3項の接見指定権を行使することが許されるか。
規範
同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の勾留が競合している場合、検察官は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項に基づき、被告事件についてだけ弁護人に選任された者に対しても接見等の指定権を行使することができる。
重要事実
被告人は、既に起訴された被告事件によって勾留されていたが、同時に別件である被疑事件(余罪)についても勾留がなされ、両者が競合する状態にあった。検察官は、被告事件についてのみ弁護人に選任されていた者に対し、刑訴法39条3項に基づき接見の日時等を指定(制限)した。これに対し、被告事件の弁護人に対する接見指定権行使の可否が争われた。
あてはめ
本件では被告事件と余罪の勾留が競合している。この場合、検察官は捜査の必要があるときは接見指定権を行使し得るが、その行使は「被告事件の防御権の不当な制限」にわたらない範囲に限定されるべきである。本件の原判断は、かかる枠組みに照らして検察官の指定権行使を肯定しており、被告人の防御権を不当に制限するものとは認められないため、相当であると解される。
事件番号: 昭和55(し)39 / 裁判年月日: 昭和55年4月28日 / 結論: 棄却
同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法三九条三項の接見等の指定権を行使することができる。
結論
被告事件と余罪の勾留が競合する場合、被告事件の防御権を不当に制限しない限り、被告事件の弁護人に対しても接見指定権を行使できる。
実務上の射程
本決定は昭和55年決定を再確認したものである。答案上は、余罪捜査の必要性と被告事件の防御権確保の調和点として「不当な制限にわたらない限り」という要件を明示し、具体的な接見の日時・場所・時間の指定内容が被告事件の公判準備を著しく妨げるものでないかを検討する際に用いる。
事件番号: 昭和33(し)6 / 裁判年月日: 昭和33年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】接見指定に関する準抗告棄却決定に対する特別抗告において、既に弁護人が接見を終えている場合や、公訴提起または釈放により接見指定の規定が適用される余地がなくなった場合には、原決定を取り消す実益がなく、抗告は理由がない。 第1 事案の概要:弁護人が、検察官による接見指定に対して不服を申し立てた事案。しか…
事件番号: 平成7(し)125 / 裁判年月日: 平成7年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法39条1項の接見交通権が認められる「弁護人となろうとする者」に該当するか否かは、客観的な選任の蓋然性により判断されるべきであり、多数回の接見にもかかわらず選任の形跡がない等の事情がある場合には、その疎明が不十分として同権利を否定し得る。 第1 事案の概要:申立人は、別件の被疑者と弁護人と…
事件番号: 昭和44(し)21 / 裁判年月日: 昭和44年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】接見指定の取消又は変更を求める権利は、身体拘束中の被告人・被疑者に認められるものであるから、釈放後は申立ての利益を欠き、原決定を取り消す実益がない。 第1 事案の概要:申立人は、裁判官の発した勾留状により勾留されていた被疑者であった。申立人は検察官が行った接見指定に対して不服を申し立てていたが、最…
事件番号: 昭和50(し)48 / 裁判年月日: 昭和50年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】接見指定処分により指定された日時が経過した後に申し立てられた不服申立ては、もはや処分の取り消し等によって回復すべき法律上の利益を欠き、不適法である。 第1 事案の概要:検察官は昭和50年6月12日、弁護人に対し、同年6月16日までは被告人と接見させない旨の接見指定処分を行った。弁護人はこの処分を不…