特別公務員暴行陵虐致死被告事件につき,懲役3年に処し5年間その刑の執行を猶予した控訴審判決の量刑が甚だしく不当であるとまでは認められないとされた事例
刑法195条1項,刑法196条,刑訴法411条2号
判旨
上告趣意が判例違反をいう点について事案を異にするとし、その他の憲法違反や法令違反の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する判例違反等の適法性、および検察官側が主張する「執行猶予付判決」という量刑が甚だしく不当であるといえるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない主張は不適法である。また、量刑不当を理由とする上告については、原判決の量刑が「甚だしく不当」と認められない限り、棄却される。
重要事実
被告人が懲役3年、執行猶予5年に処された原判決に対し、被告人側からは判例違反、憲法違反、事実誤認、法令違反を理由に、検察官(指定弁護士)側からは量刑不当を理由にそれぞれ上告がなされた事案。
あてはめ
被告人側が引用する判例は本件と事案を異にするため適切ではなく、その他の主張は実質的な事実誤認や単なる法令違反に留まる。また、記録を精査しても、被告人に懲役3年および5年間の執行猶予を付した原判決の量刑が、著しく均衡を失い「甚だしく不当」であるとまでは認められない。
結論
本件各上告をいずれも棄却する。
実務上の射程
量刑不当は原則として上告理由にならないが、刑訴法411条2号(量刑の甚だしい不当)による職権破棄の対象となる。本決定は、執行猶予の当否を含めた量刑判断において最高裁が介入する基準(著しい不当性)を再確認するものである。
事件番号: 昭和25(あ)871 / 裁判年月日: 昭和25年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。 第3 規範:刑事訴訟法…
事件番号: 昭和50(あ)2212 / 裁判年月日: 昭和53年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人及び弁護人による上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらないと判示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、憲法31条違反、法令違反、事実誤認、量刑不当を理由として上告を申し…