一 「だいぜんまさかつ」と記載された投票は、「だいぜん」を財前の誤記と認める余地があるとしても、またその選挙当時当該選挙地域内に右記載の氏名に該当する者が実在しなかつたとしても、候補者財前金利に対する有効投票とは認められない。 二 「ざ」の字の記載のみ判明する投票および「ダイ」とのみ記載された投票は、候補者財前金利に対する有効投票とは認められない。 三 「大提金利」と記載された投票は、候補者財前金利に対する有効投票と認めることができる。
一 財前金利なる候補者がある場合における「だいぜんまさかつ」と記載された投票の効力 二 前項の場合における「ざ」の字の記載のみが判明する投票および「ダイ」とのみ記載された投票の効力 三 第一項の場合における「大提金利」と記載された投票の効力
公職選挙法67条,公職選挙法68条
判旨
投票の有効性は、記載自体から選挙人の投票意思が明認できるかにより判断すべきであり、特定の候補者に投票するはずだという推測に基づき、氏名との類似性が著しく欠ける記載を有効と解することは許されない。氏名の音感や通称等の関連性が認められない誤記や、文字として判読困難な記載は、原則として無効である。
問題の所在(論点)
公職選挙法68条の無効投票事由に抵触するか否かの判断において、選挙人の投票意思をどこまで推測・補完して認定することが許されるか。
規範
投票を有効と認定できるのは、投票の記載自体から選挙人が候補者の何びとに投票したのかその意思を明認できる場合に限られる(公職選挙法67条、68条)。認定にあたっては、諸般の事情の考慮や、記載の拙劣・誤字・脱字等の許容は認められるが、特定の候補者に投票するはずだという推測のみに基づき、記載と候補者氏名との間に類似性が認められないものを特定の候補者の得票と解することはできない。
重要事実
事件番号: 昭和31(オ)734 / 裁判年月日: 昭和31年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名の一部に誤記がある場合であっても、全候補者の氏名との照合により特定の候補者に対する投票の意思が客観的に認められるときは、当該投票は有効である。 第1 事案の概要:本件選挙において、ある投票用紙に記載された氏名の「氏」は「D」であり、「名」の二字のうち一…
村議会議員選挙において、候補者「財前金利」の得票として有効か争われた投票には、①「だいぜんまさかつ」、②逆文字やあて字を駆使しなければ判読不能な「さいせかと子し」様の記載、③「ざ(不明文字)」、④「ダイ」があった。原審は、当該地域に同姓同名の者がいないこと等の事情から、これらを財前候補への有効投票と認定したため、上告人がその効力を争った。
あてはめ
①については、「だいぜん」が氏の誤記だとしても、名は文字・音感ともに「金利」と全く類似せず、通称等の関係も証明されていないため意思を明認できない。②については、ほとんど文字の体をなさず判読不能であり、不明の文字を連ねたものにすぎない。③④についても、文字が不明であったり、「ザイ」と読める可能性があっても、それのみでは特定の候補者への意思が明らかに表現されたとは認めがたい。したがって、これらは記載自体から投票意思を明認できるものとはいえない。
結論
特定の候補者との類似性や関連性が客観的に認められない投票は、投票意思が明確に表現されているとはいえず、無効である。
実務上の射程
自書式投票における「他事記載」や「候補者の氏名以外の事項を記載したもの」の判断基準として活用できる。特に、誤記の程度が甚だしく、氏名の同一性を識別できない場合の限界事例を示すものとして、事実認定の場面で引用すべき判例である。
事件番号: 昭和23(オ)34 / 裁判年月日: 昭和26年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴状に委員長の名前が併記されていても、訴状全般の内容から選挙管理委員会を被告とする意図が明白であり、当事者双方がそれに応じて訴訟を遂行した場合は、委員会を被告と解して差し支えない。また、投票の有効性は、文字の不鮮明さや他候補者の存在を総合考慮し、通常人が判読し得ないものは無効と判断される。 第1 …
事件番号: 昭和23(オ)47 / 裁判年月日: 昭和23年12月24日 / 結論: 棄却
投票紙自体の記載体樣其他選舉當時の諸般の事情等から見て本件係争の二票は選舉人が不慣れの爲め、初め記載の場所を間違えて候補者の氏名を記載したが、後でそれに氣付いてこれを訂正する目的で、正規の場所即候補者氏名記載欄に再び記載したもので、他意あるものではないと認定したものであることは、原判文上明である、而して右の樣な資料によ…