株式会社の代表取締役が、原判決認定の諸事情(原判決理由参照)のように、会社の事業拡張による収益増加により約束手形金の支払が可能であると軽率に考え、約束手形を振り出して金融を受け、会社の資産等を顧慮せずに調査不十分な事業に多額の投資をしてその会社の破綻を招いた場合には、右取締役は、右手形の振出に関し、商法第二六六条ノ三第一項前段にいう職務を行なうについて重大な過失があると認めるのが相当である。
株式会社の代表取締役に商法第二六六条ノ三第一項前段にいう職務を行なうについて重大な過失があるとされた事例
商法266条の3第1項
判旨
取締役が事業の遂行につき明確な見通しや方針もなく、会社の資産・能力を顧慮せずに不十分な調査で多額の投資を行い、会社を破綻させた場合、当該取締役には職務執行上の任務懈怠について重大な過失が認められる。
問題の所在(論点)
取締役が将来の見通しを欠いたまま多額の投資を行い、会社を破綻させた場合、第三者に対する損害賠償責任の要件である「重大な過失」(会社法429条1項)が認められるか。
規範
会社法429条1項(旧商法266条の3第1項)の「重大な過失」とは、取締役としての職務執行に際し、通常要求される注意義務に著しく違反することをいう。特に対外的な取引や投資判断においては、事業の見通し、会社の財務状況、投資対象の調査状況に照らし、経営判断として著しく不合理な態様(放漫な経営)がある場合に認められる。
重要事実
D商運の代表取締役である上告人は、事業遂行に関する具体的な見通しや方針を持たないまま、事業拡張による収益増加で手形金の支払が可能になると軽率に判断した。上告人は、自社の資産・能力を顧慮することなく、調査が不十分な事業に対して本件約束手形を振り出して金融を受け、多額の投資を行った結果、事業の破綻を招いた。
あてはめ
上告人は、事業の見通しや方針が欠如していたにもかかわらず、会社の資産・能力を無視して多額の投資を行っている。このような行為は、会社経営を担う取締役として「著しく放漫なやり方」であると評価できる。本来、手形振出による資金調達とその投資には慎重な調査と支払い能力の検討が求められるが、これを軽率に行い破綻を招いた点は、取締役としての職務上の注意義務に著しく違反する。したがって、手形の振出に関し、上告人には重大な過失があるといえる。
結論
上告人には職務執行について重大な過失が認められるため、第三者に対する損害賠償責任を負う。
実務上の射程
経営判断の原則が意識される事案において、取締役の判断が「著しく放漫」であり、基礎となる調査や検討が著しく不十分な場合には、経営判断の裁量を逸脱したものとして重大な過失が肯定されることを示す。特に資金調達(手形振出)とセットでの無謀な投資判断を問う問題において、あてはめの指標となる。
事件番号: 昭和39(オ)1175 / 裁判年月日: 昭和44年11月26日 / 結論: 棄却
一、商法二六六条ノ三第一項前段の規定は、株式会社の取締役が悪意または重大な過失により会社に対する義務に違反し、よつて第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務塀怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社が右任務解怠の行為によつて損害を被つた結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損…