民法第一七三条第一号は、卸売商人が、消費者に対し売却した商品の代金債権についてのみならず、転売を目的とする者に対し売却した商品の代金債権についても適用がある。
卸売商人が転売を目的とする者に売却した商品代金債権と民法第一七三条第一号の適用の有無。
民法173条1号
判旨
卸売商人が転売目的の者に対して売却した商品の代金債権についても、民法173条1号(旧法)が適用され、2年の短期消滅時効にかかる。
問題の所在(論点)
民法173条1号(旧法)の「商品」の販売代金債権には、卸売商人相互間の取引による債権も含まれるか。特に「消費者」に対する販売に限定されるべきかが問題となる。
規範
民法173条1号(旧法)に規定される「産物及商品ヲ販売スル者……カ代金ニ付テ有スル債権」には、消費者に対する売却代金債権だけでなく、卸売商人が転売を目的とする者に対して売却した商品の代金債権も含まれる。
重要事実
卸売商人である上告人が、同じく商人(転売目的)である相手方に対して商品を販売した。この売掛代金債権について、2年の短期消滅時効が成立するかが争われた。
あてはめ
民法173条1号の文言は「産物及商品ヲ販売スル者」と規定しており、買い手の主観や目的を限定していない。したがって、卸売商人が転売目的の者に売却した場合であっても、その実質は商品の販売代金債権に他ならず、同条の適用範囲に含まれると解される。
結論
卸売商人相互間の商品売掛代金債権も民法173条1号の適用を受け、2年の短期消滅時効に罹る。
実務上の射程
現行民法では消滅時効の期間が統一(166条1項)され、本判決が直接適用した旧173条等の短期消滅時効制度は廃止された。しかし、旧法下における「商品」の意義を広く解した判断手法は、経過措置が適用される事案や、特定の用語解釈の沿革を論じる際に参照し得る。
事件番号: 昭和36(オ)503 / 裁判年月日: 昭和37年5月10日 / 結論: 棄却
油糧砂糖配給公団の有する油糧売却代金債権は、民法第一七三条の短期消滅時効にかからない。