一 投票立会人が代理投票を補助し立会人が法定数を欠いても、一般の投票立会人としての監視に差支えを生じなかつた場合は選挙を無効とすべきではない。 二 町選挙管理委員会委員長が町長職務執行者代理者の承認を得て町職員に選挙事務を依頼した場合に、右職員の不在者投票事由証明書は町長職務執行代理者が作成しても違法ではない。
一 投票立会人が代理投票を補助し立会人が法定数を欠いた場合の選挙の効力 二 町職員が臨時に選挙事務に従事した場合の不在者投票事由の証明者
公職選挙法38条1項,公職選挙法48条,公職選挙法施行令52条1項本文1号
判旨
投票立会人が代理投票の補助者を兼ねることは違法であるが、監視に支障がなく選挙の結果に異動を及ぼすおそれがない場合は、選挙の無効原因とはならない。また、不在者投票の証明書作成権者の誤り等の手続的違法も、直ちに選挙の管理執行規定違反として無効原因になるものではない。
問題の所在(論点)
1.投票立会人が代理投票の補助者を兼ねることは、選挙無効原因となる重大な違法か。 2.不在者投票における証明書作成権者の誤りや、一部の不備は、選挙の管理執行に関する規定違反として選挙を無効にするか。
規範
公職選挙法上の選挙無効(205条1項)が認められるためには、選挙の管理執行に関する規定に違反(「規定に違反することがあるとき」)があり、かつ、それが「選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとき」であることを要する。具体的には、投票立会人が欠けた等の手続的違法があっても、監視の実施状況や投票の混雑具合に照らし、公正な投票が確保されており、選挙結果を左右するおそれがない場合には、選挙の効力に影響しない。
重要事実
町議会議員選挙において、(1)投票立会人が代理投票の補助者を兼ねていた。当該投票所は10箇所で、代理投票数は1箇所につき3〜42票と閑散としており、代理投票時には一般投票は殆ど行われていなかった。(2)町職員26名が不在者投票をする際、本来は選挙管理委員会委員長が作成すべき事由証明書を、町長職務執行者代理者が作成した。(3)その他、疎明なしに不在者投票が行われた例が2名あった。
事件番号: 昭和32(オ)708 / 裁判年月日: 昭和32年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙手続に法令違反がある場合であっても、それが選挙の結果に異動を及ぼすおそれがないときには、当該選挙は無効とはならない。投票箱の空虚確認漏れ等の手続上の瑕疵は、実質的に公正が担保されていれば選挙無効の原因を構成しない。 第1 事案の概要:村議会議員選挙において、複数の手続上の問題が指摘された。具体…
あてはめ
1.立会人が補助者を兼ねることは、立会人が一時的に不在(法定数欠如)となるのと同様の違法がある。しかし、本件では投票が閑散としており、代理投票時に一般投票が殆どなかったため、監視に支障は生じていない。ゆえに、選挙の結果に異動を及ぼすおそれはない。 2.不在者投票の証明書について、町長職務執行者代理者が作成した点は、実質的に不在者投票事由が明らかであれば違法の程度は軽微である。また、証明書側・投票者側の瑕疵は「選挙の管理執行に関する規定違反」とはいえず、無効原因となる実質的違法があるのは疎明を欠く2名分のみである。
結論
本件各違法は、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとは認められないため、選挙は無効とはならない。
実務上の射程
公職選挙法205条1項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞」の判断基準を示す。手続的な形式的違法があっても、それが実質的な公正を害しておらず、票数等の量的な観点から結果を覆す可能性がない場合には、選挙の効力を維持する実務的な運用を肯定する射程を有する。
事件番号: 昭和49(行ツ)30 / 裁判年月日: 昭和49年11月5日 / 結論: 棄却
一、不在者投票管理者又は不在者投票管理者の不在中ただ一人で不在者投票事務を管理執行していた補助執行者が不在者投票の立会人を兼ねることは、違法である。 二、不在者投票管理者が、投票記載場所を管理するにあたつて、みずから投票記載場所を見透せる位置にいて直接投票を監視していなくても、投票立会人を適当に配置し、その立会いと相ま…
事件番号: 昭和41(行ツ)59 / 裁判年月日: 昭和41年12月6日 / 結論: 棄却
一 不在者投票手続における投票の立会人は、当該市町村の選挙人名簿に登録された者一名のみで足りる。 二 不在者投票管理者が不在者投票を直ちにその選挙人の属する投票区の投票管理者に送致しなかつたとしても、それが投票所閉鎖時刻までに送致されている以上、選挙の効力に影響しない。 三 選挙人名簿に多数の無資格者が誤載されていたと…
事件番号: 昭和30(オ)540 / 裁判年月日: 昭和30年11月25日 / 結論: 棄却
公職選挙法施行令第三四条に「選挙人」とあるのは、投票所に投票のため来た一般選挙人を指すのであつて、投票立会人のごとき選挙事務の管理に関与する者を含まない。