弁護士法第二五条第一号に違背する行為に基いて作成された公正証書は無効と解すべきである。
弁護士法第二五条第一号に違背する行為に基いて作成された公正証書の効力
弁護士法25条1号
判旨
弁護士が弁護士法25条1号に違反して「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」について職務を行うことは、依頼者の同意があっても許されず、その行為に基づいて作成された公正証書は無効である。
問題の所在(論点)
弁護士が、一方の当事者(上告人)からあらかじめ依頼を受け協議して成立させた契約内容に基づき、相手方(被上告人)の代理人として公正証書を作成する行為が、弁護士法25条1号に違反するか。また、その行為が依頼者の同意に基づき、かつ当事者間の合意内容に沿うものであっても、当該公正証書は無効となるか。
規範
弁護士法25条1号の規定は、弁護士の職務の公正および品位を保持するとともに、当事者の利益を保護することを目的とする強行規定である。したがって、同号が禁ずる「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」について職務を行うことは、たとえ依頼者の同意があったとしても許されない。また、同条違反の職務行為(代理行為等)に基づいて行われた法的行為は、公序良俗に反し無効であると解される。
重要事実
弁護士田中一男(以下「田中」)は、本件公正証書の作成にあたり、被上告人の代理人として関与した。しかし、田中はこれより以前に、あらかじめ上告人からの依頼を受けて、被上告人代表者らとその内容について協議し、契約を成立させていた。田中は、上告人と被上告人の双方から和解契約に基づく請託を受け、被上告人の代理人資格をもって、前記契約と同趣旨の内容で本件公正証書を作成した。
あてはめ
田中は、被上告人の代理人となる前に上告人からの依頼を受けて契約成立に関与しており、まさに「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」について職務を行ったといえる。同条ただし書(現行同条2号、3号等の趣旨)を考慮しても、1号に該当する事案では依頼者の同意の有無は違法性を阻却しない。したがって、田中の代理行為は弁護士法25条1号に違反する。このような職務上行い得ない行為に基づいて作成された本件公正証書は、私法上の効力も否定され、無効と断定される。
結論
弁護士法25条1号に違反して作成された公正証書は無効である。本件において、田中の行為は同号に抵触するため、公正証書の効力を否定した原審の判断は正当である。
実務上の射程
弁護士法25条違反の行為の私法上の効力を認めた重要な判例である。答案上は、弁護士の職務倫理違反が単なる懲戒事由に留まらず、代理権の欠缺や公序良俗違反として法律行為の効力自体を左右する根拠として用いる。特に「依頼者の同意」があっても1号違反の効力が治癒されない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和32(オ)43 / 裁判年月日: 昭和33年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債務者が相手方に代理人の選任を一任し、当該代理人によって強制執行認諾条項付公正証書が作成された場合、委任者の責任を不当に加重しない限度において、民法108条の趣旨に反せず有効である。 第1 事案の概要:上告人(債務者)は、公正証書の作成に際し、いわゆる執行約款を含む特約事項について、相手方に対し代…