控訴審における新たな主張事実についても民訴第一四〇条第三項の適用がある。
控訴審における新たな主張と民訴法第一四〇条の適用
民訴法140条
判旨
口頭弁論において相手方の主張した事実を明らかに争わないときは自白したものとみなされ(擬制自白)、裁判所はそれに拘束される。本訴請求を維持している事実のみをもって、相手方の主張する反対債権の存在を争っていると認めることはできない。
問題の所在(論点)
相手方が口頭弁論を欠席し、書面も提出せず黙秘している場合に、民事訴訟法上の擬制自白(159条1項)が成立するか。また、本訴請求を維持している事実をもって「争ったもの」と評価できるか。
規範
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を明らかに争わないときは、弁論の全趣旨から見て争ったものと認めるべき特段の事情がない限り、その事実を自白したものとみなす(民訴法159条1項参照)。この場合、裁判所は不要証事実として当該事実に拘束され、これを前提に裁判をしなければならない。
重要事実
手形金請求事件の第一審で敗訴した控訴人(上告人)が、原審において被控訴人(被上告人)の不法行為に基づく損害賠償債権による相殺を新たに主張した。これに対し、被控訴人は原審の口頭弁論期日に数回にわたり欠席し、答弁書や準備書面も提出せず、当該事実を争った形跡もなかった。しかし原審は、証拠調べに基づき損害額が確定できないとして相殺の主張を排斥した。
あてはめ
被上告人は原審の期日に一度も出頭せず、答弁書等の書面も提出していない。弁論の全趣旨を考慮しても、被上告人が上告人の主張事実(相殺の供用原因)を争ったと認めるべき事情は存在しない。被上告人が本訴請求を維持し続けていることは訴訟上の立場にすぎず、これをもって個別具体的な反対債権の存在を争っていると解することはできない。したがって、原審は当該事実を自白とみなして裁判の基礎とすべきであった。
結論
擬制自白が成立するため、原審が証拠調べに基づき事実を否定して相殺の主張を排斥した判断は、擬制自白の規定に違反する。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
擬制自白の成立要件と拘束力を示した重要判例である。答案上は、相手方が期日に欠席し、かつ準備書面も提出していない場合に、主要事実が不要証事実となる(証明を要しなくなる)根拠として引用する。また、「本訴を維持している以上、反論事実を争っているはずだ」という事実上の推認を否定している点も、規範適用の厳格さを論じる際に有用である。
事件番号: 昭和32(オ)358 / 裁判年月日: 昭和33年8月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が相手方の主張した請求原因事実を自白した場合、裁判所はその事実を判決の基礎としなければならず、当該事実に基いてなされた請求の認容は正当である。 第1 事案の概要:上告人ら(被告)が、被上告人(原告)が主張する請求原因事実を自白した。第一審および原審(控訴審)は、この自白に基づき被上告人の請求…