甲所有の不動産につき、一旦国税滞納処分による公売に基き落札者乙のため所有権取得の登記がなされた後、右公売の取消処分があつた結果、甲に所有権が復帰した場合であつても、その登記がないときは、甲は、前記落札者乙から公売取消後その不動産を譲り受けた丙に対し、右所有権の復帰を対抗することを得ない。
公売取消処分に基く所有権の復帰と対抗力
民法177条
判旨
行政処分の取消しによる所有権の復帰は、不動産物権変動の一般原則に従い、登記なくしては取消し後に現れた第三者に対抗できない。
問題の所在(論点)
行政処分の取消し(公売処分の取消し)による不動産所有権の復帰を、登記なくして処分取消し後の第三者に対抗できるか。民法177条の「第三者」の範囲が問題となる。
規範
国税滞納処分による不動産所有権の移転にも民法177条の適用がある。また、公売処分の取消しによって所有権が遡及的に復帰した場合であっても、その復帰は物権変動に該当するため、取消し後に目的不動産を取得した第三者との関係は、二重譲渡と同様の対抗関係(民法177条)に立つ。
重要事実
上告人所有の不動産が国税滞納処分により公売され、Dが落札して所有権移転登記を終えた。その後、上告人の請求により公売処分が取り消されたが、上告人は所有権復帰の登記を未了のまま放置していた。その間に、Dは当該不動産を被上告人B1に譲渡し、さらにB2および東京都が順次取得して登記を完了した。上告人は、公売取消しによる所有権の遡及的復帰を主張して、被上告人らに対し所有権を主張した。
あてはめ
本件では公売処分の取消しにより、Dから上告人へ所有権が復帰している。しかし、この復帰はDを起点とする物権変動の一種と評価される。そうすると、取消し後にDから譲渡を受けた被上告人らとの関係は、Dを起点とする二重譲渡があった場合と実質的に異ならない。したがって、上告人は登記を経由しない限り、取消し後の譲受人である被上告人らに対して所有権の復帰を対抗できない。
結論
公売処分の取消しによる所有権の復帰について登記を経由していない上告人は、取消し後に所有権を取得した被上告人らに対して所有権を主張できない。
実務上の射程
取消し後の第三者との関係で民法177条の適用を認めたリーディングケースである。解除後の第三者(民法545条1項但書)や時効完成後の第三者との対抗関係と同様の論理構成(二重譲渡類似の構成)をとる。答案上は、公売処分が「当然無効」ではない事案において、取消しの遡及効による復帰を登記なくして対抗できない理由として本判旨を引用する。
事件番号: 昭和31(オ)749 / 裁判年月日: 昭和34年7月24日 / 結論: 棄却
甲より所有権を譲り受けて、その登記を経由した乙は、登記簿滅失による回復登記申請期間を徒過しても、乙の登記後甲より所有権を譲り受けた丙に対し、自己の所有権取得を対抗できる。
事件番号: 昭和39(オ)231 / 裁判年月日: 昭和40年2月23日 / 結論: 棄却
処分禁止の仮処分の登記後に仮処分債務者から第三者に対し所有権の移転登記がされた場合において、仮処分債権者は、債務者との本案訴訟において実体法上の権利の存することを確定しないかぎり、単に仮処分債権者たる地位に基づいて、右第三者に対し、右実体法上の権利を主張して、前記所有権の移転登記の抹消登記を請求することはできない。
事件番号: 昭和29(オ)718 / 裁判年月日: 昭和30年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第二の買受人は、自らが登記を具備していなくとも、第一の買受人に対して登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する「第三者」に該当する。 第1 事案の概要:上告人は、係争家屋を被上告人が代物弁済により取得する以前に譲り受けていたと主張した。しかし、上告人は当該譲受について何…