自作農創設特別措置法(昭和二一年法律第四三号)附則第二項に「昭和二〇年一一月二三日現在における事実に基いて……農地買収計画を定める」とあるのは、昭和二〇年一一月二三日以後地区農地委員会の設置により農地委員会の管轄区域が変更された場合において、不在地主かどうかを同日現在の管轄区域を基準として決定すべき趣旨を含むものではない。
自作農創設特別措置法(昭和二一年法律第四三号)附則第二項にいう「昭和二〇年一一月二三日現在における事実に基いて……農地買収計画を定める」ということの意義
自作農創設特別措置法(昭和21年法律43号、昭和22年法律241号による改正前のもの)附則2項,自作農創設特別措置法(昭和21年法律43号、昭和22年法律241号による改正前のもの)48条
判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地の遡及買収において、不在地主の判定基準となる「区域」は、基準日当時の状況ではなく、処分時の地区農地委員会の管轄区域によるべきである。
問題の所在(論点)
自創法による農地の遡及買収において、不在地主(3条1項1号)か否かを判断する際の「区域」について、基準日(昭和20年11月23日)に存在しなかった地区農地委員会の区域(48条の読替規定)を適用できるか。
規範
自創法附則2項の「昭和20年11月23日現在における事実」とは、農地所有者の作為により変動し得る所有関係や住所等を指し、農地委員会の管轄区域のような制度的事項は含まれない。したがって、同法48条の読替規定は遡及買収にも適用され、買収の要件たる区域の判断は、処分時の地区農地委員会の区域を基準とする。
重要事実
被上告人(原告)の所有地について、上告人(被告・国側)が不在地主の所有小作地として遡及買収計画を樹立し、買収処分を行った。基準日(昭和20年11月23日)時点では地区農地委員会制度は存在しなかったが、処分時には同制度が創設されており、被上告人の住所と土地の所在地は別区域となっていた。原審は、基準日時点の事実を重視し、当時存在しなかった「地区」を基準にすることはできないとして処分を違法としたため、国側が上告した。
事件番号: 昭和28(オ)657 / 裁判年月日: 昭和30年4月26日 / 結論: 破棄差戻
登記簿上の所有者を所有者としてした農地買収処分は、真の所有者がこれを知りまたは知り得べき状態にあつたにかからず、不服申立の方法を採らなかつた場合は、当然には無効ではない。
あてはめ
遡及買収制度の趣旨は、基準日以後の所有者の「作為」による変動を排除して買収を可能にすることにある。これに対し、農地委員会の管轄区域の変更や制度創設は、所有者の作為とは無関係な行政上の事項である。したがって、自創法48条が「市町村の区域」を「地区農地委員会の地区」と読み替える規定は、一律に適用されるべきであり、基準日に当該地区制度が存在しなかったとしても、処分時の区域に基づいて不在地主か否かを判断するのが相当である。
結論
遡及買収においても自創法48条による読替が適用される。原審の判断には法令の解釈に誤りがあるため、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
行政処分において「過去の時点の事実に基づき判断する」という遡及規定がある場合でも、その判断要素のすべてが過去の時点に固定されるわけではなく、個人の作為が介入し得ない制度的枠組みについては処分時の法状況が適用されることを示した事例として活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)138 / 裁判年月日: 昭和31年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分が法律上の手続規定に違反してなされた場合であっても、その瑕疵が当然に処分を無効とするものではなく、出訴期間内に取り消されない限り、公定力により有効なものとして取り扱われる。 第1 事案の概要:自作農創設特別措置法に基づき農地の買収処分が行われた際、買収令書が真の所有者である上告人ではなく、…
事件番号: 昭和30(オ)670 / 裁判年月日: 昭和32年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定における証拠の取捨選択は裁判所の自由裁量に委ねられており、引用された証拠から認定事実が導き出せる限り、採証法則違反の違法は認められない。 第1 事案の概要:農地遡及買収の基準日(昭和20年11月23日)時点における本件農地の所有者が誰であったかが争点となった事案である。原審は、証拠に基づき…
事件番号: 昭和30(オ)756 / 裁判年月日: 昭和31年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未墾地買収処分において、買収区域が買収令書によって特定されていない場合は違法であるが、令書の作成過程や標識設置時期に変更等があっても、直ちに区域が不特定であるとは断定できない。 第1 事案の概要:上告人は、国による本件未墾地買収処分について、その買収区域が不特定であるから違法であり、取り消されるべ…
事件番号: 昭和29(オ)639 / 裁判年月日: 昭和31年3月30日 / 結論: 棄却
一 原審の認定する事情(原判決理由参照)の下では、地主は、遡及買収の基準日当時やむを得ない事由のため一時的に不在であつたが、右事由のやみ次第元の住所への復帰が期待される状況にあつたものと認むべきであるから、その当時右地主に自作農創設特別措置法施行令第一条第四号のその他の事由があつたものと認むべきである。 二 地主に自作…