占有改定により占有を取得したに止まるときは、民法第一九二条の適用はない。
占有改定による占有の取得と民法第一九二条の不適用
民法192条
判旨
民法192条の即時取得が認められるためには、譲受人が占有を取得することを要するが、その占有取得の方法として占有改定は含まれない。
問題の所在(論点)
民法192条の即時取得の要件である「占有を始めた」に、占有改定による占有取得が含まれるか。
規範
無権利者から動産の譲渡を受けた者が民法192条により所有権を取得するためには、同条にいう「占有を始めた」といえる必要があり、これには占有改定による占有の取得は含まれない。
重要事実
上告人は、B1から庭園設備(庭石、燈籠等)を備えた宅地建物を買い受け、所有権移転登記を完了した。しかし、建物の明渡を受ける前に、B2がB1に対する債務名義に基づき当該庭園設備を差し押さえ、競売によって自ら競落して引渡を受けた。この際、執行吏は庭園設備を現状のまま差し押さえ、競落人であるB2に対しても現状のまま引き渡した。原審は、B2が平穏公然善意無過失に引渡を受けたとして即時取得の成立を認めた。
あてはめ
事件番号: 昭和32(オ)1092 / 裁判年月日: 昭和35年2月11日 / 結論: 棄却
占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法第一九二条の適用はない。
即時取得の成立には、外観上の占有状態に変更が生じる必要がある。本件において、執行吏が庭園設備を現状のまま差し押さえ、競落人B2に対して現状のまま引き渡した行為は、特段の事情がない限り「占有改定」による引渡にあたる。占有改定は、真の権利者の信頼を裏切るような外観の変化を伴わないため、192条の占有取得には該当しない。したがって、B2が平穏公然善意無過失であったとしても、占有改定のみでは所有権を即時取得することはできない。
結論
民法192条の占有の取得に占有改定は含まれないため、B2が占有改定による引渡を受けたに過ぎない本件では、即時取得は成立しない。
実務上の射程
即時取得における占有取得方法の限定(占有改定の排除)を示すリーディングケースである。司法試験においては、二重譲渡や無権利者からの譲渡の事案で、即時取得の成否を検討する際の必須の規範として用いる。現実の引渡、簡易の引渡、指図による占有移転は含まれるが、占有改定のみが除外される点に注意する。
事件番号: 昭和32(オ)325 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
地盤所有権の取得につき未登記のままその地盤上に植栽した立木の所有権を、第三者に対抗するには、公示方法を必要とする。
事件番号: 昭和32(オ)355 / 裁判年月日: 昭和36年5月4日 / 結論: 破棄差戻
物件変動の対抗要件としての明認方法は、第三者が利害関係を取得した当時にも存在するものでなければ、これをもつて当該第三者に対抗することはできない。