選挙関係訴訟においては、選挙人は当事者たる都道府県選挙管理委員会に補助参加することができる。
選挙関係訴訟における選挙人の都道府県選挙管理委員会え補助参加の許否
民訴法64條,公職選挙法207條1項
判旨
民法541条に基づく解除の有効性が争われた事案において、履行遅滞が生じている場合に、相当期間を定めた催告を経て解除権が行使されれば、契約は有効に解除される。
問題の所在(論点)
履行遅滞に基づく契約解除(民法541条)の有効性、および解除権行使に必要な催告の適法性が問題となる。
規範
債務者が履行期に遅滞している場合、債権者が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、債権者は契約を解除することができる(民法541条)。ただし、期間が相当でない場合でも、催告から客観的に相当な期間が経過すれば解除の効力が発生する。
重要事実
本件では、被告が原告に対し債務を負っていたが、履行期を過ぎてもその履行がなされなかった。原告は被告に対し、一定の期間を定めて履行を催告した。しかし、被告はその期間内に履行を行わず、原告は本件契約を解除する旨の意思表示を行った。
あてはめ
被告は履行期に遅滞していたところ、原告が行った催告は債務の履行を促すものとして有効である。仮に指定された期間が短かったとしても、催告から解除の意思表示がなされるまでの間に客観的に相当な期間が経過しているといえるため、解除の効力を妨げるものではない。期間内に履行がなかった以上、解除の要件を充足する。
結論
原告による本件契約の解除は有効であり、契約は終了したものと認められる。
実務上の射程
民法541条の基本事例として、催告期間の相当性が厳密に問われず、客観的経過を重視する判例法理を答案に反映させる際に活用できる。事案の詳細は判決文からは不明な点が多いが、典型的な履行遅滞解除の判断枠組みを示すものである。
事件番号: 昭和28(オ)1302 / 裁判年月日: 昭和30年3月22日 / 結論: 棄却
後記(判決理由参照)事実関係の下においては、売主が契約解除の前提としてなした代金六三万余円の催告につき定めた二日の期間は、これを相当と認むべきである。