後記(判決理由参照)事実関係の下においては、売主が契約解除の前提としてなした代金六三万余円の催告につき定めた二日の期間は、これを相当と認むべきである。
契約解除の前提としてなした代金六三万余円の催告につき定めた二日の期間が相当と認められた事例
民法541条
判旨
催告による解除において、2日間という短期間の催告であっても、契約の性質、履行の状況、当事者の属性等の諸事情を総合して不当でないと認められる場合には、有効な催告として認められる。また、可分な給付を目的とする契約の一部について解除要件を具備する場合には、その一部のみを解除することも許容される。
問題の所在(論点)
1. 2日間という短期間の催告が、民法541条にいう「相当の期間」を定めた催告として有効か。 2. 同一の契約について、数回に分けて一部解除を行うことが認められるか。
規範
民法541条に基づく催告が「相当の期間」を定めたものといえるかは、債務履行の準備状況、契約の種類、履行の場所等の諸事情を総合して判断される。また、売買の目的物と代金の関係が可分である場合には、契約の一部について解除要件を具備すれば、その部分についてのみ数回に分けて解除を行うことも妨げられない。
重要事実
営利会社間における紡毛糸5000封度の売買契約において、代金引換の約定で1284封度が送荷された。買主(上告人)は代金の一部を支払ったが残代金の支払を猶予するよう懇請した。売主(被上告人)は「当日中に完済がなければ未払分に対応する契約を解除する」と通告し、最終的に2日間の猶予を与えたが、買主は一部の支払に留まり完済しなかったため、売主は契約の一部を解除した。
あてはめ
1. 本件では、当事者双方が営利会社であり、商取引において代金未払のまま商品を留め置くことは不利益・危険を伴うこと、既に商品が指定場所に送荷済みであり、代金引換の約定があったこと、買主が当初から支払猶予を繰り返していたこと等の事情がある。これらを総合すれば、2日間の催告期間は不当に短いとはいえず、相当な期間といえる。 2. 本件の売買は目的物と代金が可分であり、解除の要件を満たした部分から順次解除することは法的に可能である。
結論
1. 2日間の催告期間であっても、諸事情を総合して相当と認められるため、本件解除は有効である。 2. 可分な給付については一部解除が認められ、数回にわたる解除も適法である。
実務上の射程
催告期間の「相当性」を論じる際の考慮要素(当事者の属性、履行の準備、目的物の性質、取引上のリスク)として活用できる。特に商人間の取引において、短期間の催告を正当化するロジックとして有用である。また、一部解除の可否についても本判決を根拠に論証が可能である。
事件番号: 昭和28(オ)392 / 裁判年月日: 昭和30年10月4日 / 結論: 棄却
組合活動として正当と認められる行為が、たまたま他面において共産党細胞活動としての性格をもつていたとしても、かかる組合活動を理由とする解雇は、労働組合法第七条第一号の不当労働行為に当るものと解すべきである。
事件番号: 昭和30(オ)210 / 裁判年月日: 昭和30年12月8日 / 結論: その他
選挙関係訴訟においては、選挙人は当事者たる都道府県選挙管理委員会に補助参加することができる。
事件番号: 昭和24(ク)14 / 裁判年月日: 昭和24年7月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】民事訴訟法における5日の抗告提起期間の定めは、憲法上の問題の検討を含め、期間内に行うことが不可能とは言えないため、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、昭和24年2月28日に原裁判所の決定を受領したが、抗告状を提出したのは同年3月13日であった。当時の民事訴訟法419条の2第2項は、抗告…