組合活動として正当と認められる行為が、たまたま他面において共産党細胞活動としての性格をもつていたとしても、かかる組合活動を理由とする解雇は、労働組合法第七条第一号の不当労働行為に当るものと解すべきである。
正当な組合活動が他面において共産党細胞活動の性格をもつ場合において、右組合活動を理由とする解雇と不当労働行為の成否
労働組合法7条
判旨
労働組合法7条1号の不当労働行為(不利益取扱)の成否につき、解雇の理由とされる行為に正当性を欠く側面があったとしても、それが解雇に値する程度のものでない場合には、真の解雇理由は日頃の正当な組合活動にあると推認できる。
問題の所在(論点)
労働組合法7条1号の不当労働行為の成否において、解雇理由として挙げられた労働者の行為に正当性を欠く側面(職場規律違反等)が含まれる場合に、真の解雇理由をいかに認定すべきか。
規範
労働組合法7条1号にいう「労働組合の正当な行為」を理由とする解雇(不当労働行為)にあたるか否かは、使用者が主張する解雇事由が、客観的な状況に照らして通常直ちに解雇の理由としてとりあげる程度のものであるか否かによって判断すべきである。形式的に不当な活動(職場規律の乱れ等)が存在したとしても、それが当時の状況下で自然な成り行きといえる程度のものであり、解雇の真の理由が日頃の正当な組合活動にあると認められる場合には、同条1号の不当労働行為が成立する。
重要事実
会社が賃金の遅配を常態化させていたため、従業員らがこれに反発して職場規律を乱す行動や、組合の統制を逸脱する山猫的活動、共産党細胞活動と目される行動を行った。会社はこれらの行動を理由に、日頃から活発に組合活動を行っていた被上告人らを解雇した。被上告人らは、本件解雇は正当な組合活動を理由とする不当労働行為であるとして争った。
あてはめ
被上告人らには、職場規律を乱し組合統制を逸脱する行動や細胞活動と目される行動があった。しかし、当時は会社の賃金遅配が常態化しており、これに起因して発生した行動に参加することは自然な成り行きといえる。また、被上告人らの行動が多少注目を引いたとしても、煽動や破壊的行動とまでは認められない。したがって、これらの行動は使用者として直ちに解雇の理由とする程度のものではなく、本件解雇の真の理由は、被上告人らが日頃から正当な組合活動を活発に行っていたことにあると認められる。
結論
本件解雇は、正当な組合活動を理由とする解雇であり、労働組合法7条1号の不当労働行為に該当する。
実務上の射程
解雇の表面的な理由(形式的な規律違反)と真の理由(不利益取扱の意図)を切り分ける際の判断枠組みとして重要である。特に、労働者側の落ち度が微細であるか、あるいは使用者側の債務不履行(賃金未払等)が原因で生じた付随的行動である場合には、真の解雇理由を正当な組合活動への嫌悪にあると認定しやすくなる。
事件番号: 昭和28(オ)72 / 裁判年月日: 昭和29年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利濫用の成否について、原審が認定した事実に基づき、権利の濫用を認めるべきでないとした原判決の判断を正当として維持したものである。 第1 事案の概要:上告人は、相手方の行為が権利濫用に該当すると主張して上告したが、具体的な事案の内容や原因となった紛争の詳細は本判決文からは不明である。原審(二審)は…