一 被用者たる運転手甲が自動車を運転して当該自動車を輸送する業務に従事中、その過失により自動車を衝突させ同乗していた乙を死亡させたものであるときは、乙が自動車輸送業務の共同担当者たる被用者で右衝突事故の発生につき同人にも過失があつたとしても、使用者は乙の死亡につき民法第七一五条による損害賠償責任を免れない。 二 民法第七一五条により損害賠償義務を負担している使用者は、被害者に対する不法行為による損害賠償債権を有している場合でも、相殺をもつて対抗することはできない。
一 被害者に業務執行上の過失のある場合と民法第七一五条 二 民法第七一五条による損害賠償義務者と相殺の許否
民法715条,民法509条
判旨
被用者間の事故において、被害者である被用者に過失がある場合でも、当該被用者は民法715条1項の「第三者」に含まれ、使用者は報償責任の法理に基づき使用者責任を負う。また、不法行為に基づく損害賠償債務を自働債権とする相殺の禁止(民法509条)は、使用者自身の不法行為でない使用者責任に基づく債務にも適用される。
問題の所在(論点)
1.被用者相互間の事故において、過失のある被害被用者が民法715条1項の「第三者」にあたるか。2.使用者自身の不法行為でない使用者責任に基づく債務は、民法509条の相殺禁止の対象となるか。
規範
1.民法715条の「第三者」には、被害者が加害者の共同職務担当者であり、かつ当該被害者に過失がある場合も含まれる。その根拠は、使用者が他人の行為により利益を上げている以上、公平の観点から企業責任(報償責任・危険責任)を負担すべき点にある。2.民法509条(改正前。現509条1号)の趣旨は、不法行為の被害者に現実の弁済による損害填補を受けさせる点にあり、使用者自身の過失の有無を問わず、使用者責任に基づく債務も同条の不法行為債務に含まれる。
重要事実
上告人の被用者であるEの過失ある行為により、同じく上告人の被用者であるDが生命を侵害される事故が発生した。Dにも自動車破損につき過失があった。上告人は、Dの遺族からの損害賠償請求に対し、①Dが共同職務担当者であり過失もあるため「第三者」にあたらず使用者責任は成立しない、②仮に成立しても、上告人自身に過失はないため、Dの過失による自動車破損の賠償請求権を自働債権として相殺できると主張した。
あてはめ
1.民法715条の趣旨は報償責任にある。一方の共同職務担当者に不法行為が成立する以上、他方の担当者に過失があっても、使用者が企業責任を免れる理由はない。被害者の過失は過失相殺で考慮すれば足りる。2.民法509条の趣旨は、被害者に現実の支払いを保証することにある。使用者責任が結果責任的性格を有する場合であっても、不法行為による債務であることに変わりはなく、被害者保護の必要性は同一であるから、同条の適用を免れない。
結論
1.過失のある被害被用者も「第三者」に含まれ、使用者責任が成立する。2.使用者責任に基づく債務を、不法行為債権を自働債権として相殺することは許されない(棄却)。
実務上の射程
被用者間事故における使用者責任の成立範囲を広汎に認めた。また、不法行為債務の相殺禁止について、直接の加害者でない使用者の責任にも及ぶことを明示した。現行法509条1号(悪意による不法行為)等の解釈においても、被害者の現実的救済という趣旨から、使用者責任への適用を検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和32(オ)990 / 裁判年月日: 昭和34年4月23日 / 結論: 棄却
タクシー会社に自動車運転助手兼整備係として雇われ、会社からの注意にもかかわらず運転資格も持たないで、平素洗車給油等の目的で車庫から給油所まで短距離の間営業用自動車の運転をしていた者が、運転技術修得のため他の場所で同会社の営業用自動車を運転中、追突事故により他人に損害を与えたときは、右損害は同会社の「事業の執行ニ付キ」生…