従業員専用の寮の使用関係において、世間並みの家賃相当額を使用料として支払つている等、原審認定のような事実(原判決理由参照)があるときは、その使用関係を賃貸借と判断して妨げない。
従業員専用の寮の使用関係が賃貸借か否かの判断
民法601条,借家法1条
判旨
社宅や寮の使用関係は多様であり、従業員専用の施設であっても、諸般の事情を総合考慮して賃貸借契約と認められる場合がある。
問題の所在(論点)
従業員専用の寮の使用関係について、支払われる「使用料」に対価性が認められる場合に、民法601条の賃貸借契約が成立するか。
規範
会社等が従業員に提供する社宅・寮等の使用関係については、その態様は多様であり、必ずしも一律に法律上の性質を論ずることはできない。したがって、契約の目的、使用料の支払実態、管理運営の実態等の諸般の事情を総合考慮し、実質的に対価性が認められる場合には、賃貸借契約としての性質を有するものと解すべきである。
重要事実
会社が所有する従業員専用の寮(本件家屋の六畳室)において、従業員である被上告人らがこれを使用し、一定の金員を支払っていた。本件家屋は従業員専用の施設として運営されていたが、被上告人らと会社との間の使用関係が、民法上の賃貸借にあたるか、それとも単なる福利厚生の一環としての使用貸借等に留まるかが争われた。
あてはめ
本件では、被上告人らが支払っていた金員は、単なる共益費等の実費精算ではなく、各室使用の「対価」として支払われていたと認定される。本件家屋が「従業員専用の寮」であるという特殊な性質を有しているとしても、その一事をもって直ちに賃貸借の成立が否定されるものではない。実質的な対価支払の事実に基づき、両者の間には賃貸借契約が成立していると解するのが相当である。
結論
本件の使用関係は賃貸借契約と解すべきであり、被上告人らの居住権は賃貸借として保護される。
実務上の射程
社宅の使用関係が賃貸借か使用貸借(または特殊な無名契約)かを判定する際の基準を示す。特に、使用料が市場賃料に比して低額であっても、それが「対価」として授受されている場合には賃貸借とされる可能性を示唆しており、借地借家法の適用の有無を判断する実務において重要である。
事件番号: 昭和37(オ)707 / 裁判年月日: 昭和39年3月10日 / 結論: 棄却
会社が従業員の福利厚生施設の一つとして、一般の建物賃貸借における賃料より低廉な使用料で、その従業員に限つて使用させている等原判示の如き事情(原判決理由参照)がある社宅の使用については、たとえ、入居願書の提出や社宅規則がなくても、借家法の適用はない。