小切手の支払人の支払拒絶宣言は、小切手の裏面に記載されたからといつて無効とはいえない。
小切手の裏面に記載された支払人の支払拒絶宣言の効力
小切手法39条
判旨
小切手法39条2号に規定される支払拒絶宣言の記載場所について、同条は記載を表面に限定しておらず、裏面も小切手の一部を構成するため、裏面への記載も有効である。
問題の所在(論点)
小切手上の遡求権行使の要件として、支払人による支払拒絶宣言(小切手法39条2号)が裏面に記載された場合、当該記載は有効な拒絶宣言として認められるか。同条の「小切手ニ」という規定の解釈が問題となる。
規範
小切手法39条2号は、支払拒絶の証明方法の一つとして、支払人が「小切手ニ」記載し日付を付した宣言を定めている。同条の文言は、記載場所を小切手の表面のみに限定する趣旨とは認められず、小切手の裏面もまた小切手自体の一部を構成する。したがって、当該宣言が裏面になされた場合であっても、有効な支払拒絶宣言としての効力を有する。
重要事実
小切手の所持人である被上告人が支払のための呈示を行ったところ、支払人による支払拒絶宣言の記載がなされた。しかし、その記載場所は本件小切手の裏面であった。上告人(振出人等と推認される)は、小切手の裏面は小切手そのものではないから、裏面になされた支払拒絶宣言は無効であると主張して争った。
あてはめ
本件小切手には支払拒絶の宣言がなされているところ、その記載は裏面になされていた。小切手法39条2号の規定を検討するに、同条は「小切手ニ」と規定するにとどまり、表面への記載を要件とする明文はない。小切手の裏面は、裏書等の記載がなされる予定の箇所であり、小切手という有価証券の物理的一部(小切手そのもの)を構成すると解される。したがって、裏面になされた宣言であっても、適法な支払拒絶の証明がなされたといえる。
結論
小切手の裏面になされた支払拒絶宣言の記載も有効である。したがって、これに基づく所持人の権利行使を認めた原判決は相当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
遡求権行使の形式的要件に関する判示である。実務上、支払拒絶宣言は裏面になされることが一般的であり、その有効性を肯定した本判決の意義は大きい。答案作成上は、支払拒絶の証明が必要な場面において、証券上の記載場所を問わず有効であることを示す簡潔な根拠として引用できる。
事件番号: 昭和30(オ)533 / 裁判年月日: 昭和31年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる支払拒絶後の裏書は、手形法20条1項但書が規定する「拒絶証書の作成後」の裏書には該当せず、裏書人に対する抗弁をもって被裏書人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人は、本件手形について支払拒絶がなされた後に裏書が行われたことを理由に、手形法20条1項但書に基づき、裏書人の前主に対…