株式会社を振出人とする約束手形による金融依頼のため、手形用紙に会社取締役が振出人として署名したが、受取人、金額、満期等の手形要件は白地とし、金融をえられることが確定した後会社監査役においてすべてこれを補充する約束で交付したときは、交付を受けた者が約束に反し右手形を他に譲渡し、転々途上において右白地要件が手形取得によつて補充された場合においても、会社は補充された手形要件の文言に従つて手形上の責任を負う。
金融依頼のため交付した会社振出名義の約束手形の白地要件の補充が、監査役に限つてこれをなしうるとの約束に反し、手形取得者によつてなされた場合と、会社の手形上の責任
手形法77条2項,手形法10条
判旨
金融依頼を目的として交付された白地手形の要件が、振出人と受取人間の特約に反して補充された場合、振出人は、所持人が悪意または重大な過失で手形を取得したものでない限り、その違約を所持人に対抗できない。
問題の所在(論点)
手形所持人以外の者に白地補充権を付与した特殊な形態(いわゆる白地手形の不当補充)において、振出人は特約違反(補充権の濫用)を理由に善意の所持人からの請求を拒めるか。手形法10条の適用の可否が問題となる。
規範
振出人が、将来の補充を前提に手形債務を負担する意思をもって記名捺印し、その手形が振出人の意思に基づき流通に置かれた場合には、手形法10条が類推適用される。したがって、白地要件が当初の特約に反して補充されたとしても、手形所持人が悪意または重大な過失なく取得したときは、振出人は補充権の濫用を善意の所持人に対抗できない。
重要事実
上告会社は、金融依頼を目的として訴外Dに対し、金額、満期、振出日、受取人が白地の約束手形を交付した。その際、金融先が決定した場合には経理部長Hが補充を行うこと、およびHの印顆を押捺することを約していた。しかし、実際にはこの特約に反し、Hではない第三者によって白地部分が補充され、手形が転々流通して被上告人の手に渡った。
あてはめ
本件手形は、振出人である上告会社が、将来要件が補充された場合に手形上の責任を負担する意思で記名捺印し、金融目的でDに交付したものである。これは振出人の意思に基づき流通に置かれたものと解される。白地要件が上告会社とDの特約に反して補充された事実は認められるが、被上告人がその取得に際して悪意または重大な過失があったことの立証はない。したがって、手形法10条の法意に照らし、上告会社は特約違反を被上告人に対抗できず、補充された文言に従った責任を負う。
結論
上告会社は、善意の被上告人に対し、特約に反する補充であることを対抗できず、手形債務を負担する。
実務上の射程
手形法10条の直接適用が想定する「所持人への補充権授与」という典型的な白地手形に限らず、第三者に補充を委ねるような変則的な交付であっても、振出人の意思で流通に置かれた以上は、同条の類推適用により善意の第三者が保護されることを示した。答案上は、交付欠缺や補充権濫用の抗弁に対する再反論として、10条(またはその類推適用)を構成する際の根拠となる。
事件番号: 昭和31(オ)590 / 裁判年月日: 昭和32年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】約束手形の振出人が受取人との間の人的抗弁(特約)をもって第三者である所持人に対抗するためには、当該所持人が手形取得の当時、その特約の存在を知っている必要がある(手形法77条、17条)。 第1 事案の概要:上告人(振出人)は、受取人であるDとの間で手形に関する特定の特約を結んでいた。その後、被上告人…